東京都町田市の税理士。町田で会計事務所を開業。町田、横浜、多摩、相模原、大和などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

税金の話ではありませんが、役に立ったので・・。


制球難のピッチャーさんへ・・。

私は下記2冊を読んで改善しました。


なんと、イメージトレーニングのみで・・。


手塚一志 著 
「ピッチングの正体」
「手塚一志の上達道場―ピッチングの巻」


この順番で読むと、理解が深まりますが、1冊だけなら「上達道場」がお勧めです。

長嶋監督的な感性の解説で、問題を解決してくれます。


私個人は、腕の使い方が全然なってなかったようです・・。



税理士会野球 対江戸川北支部

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日、某会主催の親善野球大会。

完投勝利!

今季はなかなか結果が出なかったが、これで来季に希望がつながった!

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


健康保険料、厚生年金保険料の料率が9月分から改定です。


さらに、健康保険料は都道府県ごとに違う料率になります。

事業所が所在する都道府県の料率を適用します。


平成21年9月分から

・健康保険料 8.2% → 東京都 8.18% 神奈川県 8.19% などなど

・介護保険料 1.19% → 1.19%(全都道府県共通 変更なし)

・厚生年金保険料 15.35% → 15.704%


社会保険料の徴収と納付の関係のおさらいです。

9月分の保険料は、従業員負担分を10月中に支払う給与から徴収し、会社負担分とあわせて10月末までに納付です。


健康保険の保険料額表

厚生年金保険の保険料額表

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

通常であれば平成21年9月30日決算法人から適用になる地方法人特別税。
 ※平成20年10月1日以後開始する事業年度から適用。

決算期の変更や平成20年10月1日以後の法人設立で、一足早く7月決算・9月申告の法人で適用がありました。


注意処を1点紹介します。

課税標準が所得割の法人の話ですが・・。


申告書(第6号様式)の「56」欄の「所得割に係る地方法人特別税額」の課税標準は、標準税率が適用になる法人については、「37」欄か「38」欄の「計」をそのまま使用します。

が・・、

資本金や所得金額が基準より多く超過税率が適用になる法人については、第6号様式別表14「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」で課税標準を計算することになります。


地方法人特別税は、法人事業税の所得割額の標準税率相当額に対して課すので、超過税率が適用の法人については、所得割額を標準税率に引き直す必要があるということです。


<参考>
東京都主税局
「地方法人特別税」
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


本日、東京税理士会 第108回支部対抗野球大会 決勝戦!


我が町田支部は、先週、同じ第8ブロックの武蔵野支部に敗れてしまいましたが・・。

その武蔵野支部、懇意にしていただいている四谷支部(3連覇中の麻布支部を撃破!)がベスト4に残っています。


結果やいかに?


下記ページで、トーナメント表・結果などが公開されています。

http://www.zeirishikai.org/

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

事務所、引っ越しました。


新住所

〒194−0045
町田市南成瀬5−1−20  田後第一ビル201
 電話  042−810−4230
 FAX 042−810−4231


電話、FAX番号は変更ありません。

JR横浜線 成瀬駅 徒歩3分 セブンイレブンの隣です。



より大きな地図で 大森会計事務所 を表示

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


とある関与先で源泉所得税の納税をすっかり忘れていたとのこと・・。

8月10日から9日遅れで慌てて納税。


ペナルティは?


通常であれば、納めた源泉所得税の5%不納付加算税が課されます。


でも、今回は大丈夫!

納付遅延は初めてだったので、不納付加算税が課されない取り扱いが適用されるのでした!



「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)

(偶発的納付遅延等によるものの特例)
2 通則法第67条の規定による不納付加算税を徴収する場合において、その基礎となる同条第1項の税額(納税の告知に係るものを除く。)がその法定納期限の翌日から起算して1か月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、同条第1項ただし書の正当な理由があると認められる場合に該当するものとして取り扱う。
その直前1年分(所得税法第216条の規定による納期の特例の承認を受けている者にあっては、今回の納付の目的となった最終月の直前1年分の月を含む納期に係る分)について納付の遅延(1に該当する納付の遅延を除く。)をしたことがないこと。
⑵ 新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るもの(当該源泉徴収義務者が給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払をすることにより徴収して納付すべきこととなった所得税の額で、最初の法定納期限に係るものをいう。)であること。
(注) 新たに源泉徴収義務者になった者とは、その税務署の管轄区域において新たに給与等の支払事務を取扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けた者(給与等の支払事務を取扱う事務所等の移転に伴い他の税務署の管轄区域から転入した者を除く。)をいう。


国税庁ホームページ
事務運営指針

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


26日の朝刊に載ってましたね。
印紙税の追徴の話が・・。


やはり気をつけねば・・。


ちなみに、追徴される過怠税は、損金不算入なので、さらに痛い。


国税庁
「印紙税を納めなかったとき」


葬祭代併記の礼状は「領収書」 8万通に課税…大阪国税

正規分は別に発行 「サービスのつもりが……」

 冠婚葬祭業大手○○○が葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に送付した約8万1000通について印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことがわかった。あいさつ文の末尾に葬祭代金などを併記していたため、収入印紙の添付を求められたという。過怠税額は約3000万円ですでに納付済みだが、同社は正規の領収書は別に発行しており、「料金確認のサービスのつもりが……」としている。
 印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。作成者が文書の種類や金額ごとに、定められた税額分の収入印紙を張らなければならない。
 関係者によると、同社では故人の四十九日ごろ、遺族らあてにアンケートはがきなどと一緒に、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」という文章で始まる「あいさつ状」を送付。末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記していた。
 印紙税の対象となる文書について、同国税局は「同じような体裁でも、少しの違いで課税か非課税かに分かれる。個別ケースごとに判断する」としている。
 一般的には、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば課税扱いになる。スーパーのレシートや会館などの施設利用承諾書なども3万円以上の領収を示す記載があれば課税対象とみなすという。
 07年度の税務調査では、近畿6府県で6241件の印紙税納付漏れが見つかり、過怠税額は計約12億5600万円にのぼった。大半が張る必要を知らなかったり、張り忘れたりした「うっかりミス」という。
 ○○○の場合、客の大半が葬祭代金を銀行などで振り込み払いするため、社名印を押した領収証を発行後、あいさつ状を送る際に明細を記していたという。
 同社は「認識不足だった」としており、同国税局の指摘後、あいさつ状の文面を再検討、課税文書にあたらない様式に変えたという。

(2009年7月26日 読売新聞)


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

申込書にも印紙が必要な場合があるので、ご注意を!

正しくは、標題が「申込書」でも、その申込に対する承諾事実を記載して申込者に交付した場合などは、それは、申込書ではなくて、れっきとした印紙税法上の契約書になり、印紙を貼る必要が出てくるというものです。

業種によっては、結構枚数がかさむことがあるでしょう。

ノーガードだと、税務調査時に痛い目にあうことも・・。

心当たりの方は、一度ご確認を・・。


国税庁ホームページ
「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

関与先何社かで、気がついてなかったので・・。



介護保険料、雇用保険料 それぞれ料率が改正されています。

・介護保険料
平成21年3月分(4月納付分)から
 1.13% → 1.19%(本人負担はこの半分)

参考
社会保険庁ホームページ


・雇用保険料
平成21年4月から
一般の事業の場合
 全体 15/1000 → 11/1000
 労働者 6/1000 → 4/1000
 事業主 9/1000 → 7/1000

厚生労働省ホームページ

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

東京税理士会町田支部主催の「確定申告時無料相談」が開催されています。


2月12日     9:30〜15:00  堺市民センター   042-774-0003
2月12日、13日   〃     小山市民センター   042-798-1927
2月17日、18日   〃     南市民センター   042-795-2225
2月18日、19日   〃     なるせ駅前市民センター   042-724-2511
2月19日、20日   〃     忠生市民センター   042-791-2802
2月23日〜25日   〃     鶴川市民センター   042-735-5704


この相談会は、税理士会による社会貢献ということで、対象者が小規模納税者に限定されているので、ご注意ください。

具体的には、
・小規模事業者(前年の所得金額が300万円以下の白色申告者)
・年金受給者及び給与所得者の還付申告
が対象で、

・譲渡所得(土地・建物及び株式等)のある方
・所得金額が高額な方
・相談内容が複雑な方
はご遠慮頂いています。

上記のような方は、町田税務署の相談会場(ぽっぽ町田)に行っていただくか、税理士に個別に依頼していただくようお願いしています。


東京税理士会管内のその他の確定申告無料相談

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

国税の電子申告納税システム【e−Tax】(イータックス)が1月19日から3月16日の間は土日祝関係なく24時間稼動するそうです。


利便性が向上するのはいいことなのですが・・。


会計事務所の皆さん、外堀は埋まりました。
「システムは平日午前8時30分から午後9時まで・・」の言い訳はできません。

覚悟を決めて、深夜まで頑張りましょう!