
こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
昨日は、暑〜い中、東京税理士会第8ブロックリーグ戦の第1戦が行われました。
残念ながら3対5で敗退。
しかし、実りある敗戦でした。
第2戦が楽しみ♪
大森会計事務所のホームページを開設したので、お知らせします。
町田市の税理士 大森会計事務所 − 弥生会計と相続が得意な税理士!
http://www.omori-kaikei.jp/
株式会社WEBマーケティング総合研究所が運営する「ブログdeホームページ」というサービスを利用してます。
ブログと同じ仕組みなので、自分で簡単に更新できます。
とりあえずの船出ですが、毎日、更新(改良)し、内容充実していくつもりです。
これからよろしくお願いします。
Googleに再び干されてしまいました。
5月17日の復活だったので、わずか12日天下。
Googleのウェブマスターツールによると、問題点として「タイトルタグの重複」が35ページあるとのこと。
対策を取ってみましたが、復活はいつになることやら・・。
参考にさせていただいたブログ
「タイトルタグの重複〜Google ウェブマスターツールで検出:フム☆フムのこれが気になる!」
やっと3月決算が完了!
当事務所の電子申告で使用しているソフト「達人Cube」が刷新されて初めての電子申告。
使用感想をちょっと列挙します。
・電子申告データを作成し、最後の「閉じる」ボタンを押してから画面が切り替わるまで結構時間がかかる(2〜3分?)。フリーズしたかと勘違いするくらい。
・地方税の電子申告で、以前は印刷できなかったメッセージボックス内の受付完了通知が打ち出せるようになった。
・一度入力した利用者IDが参照に保存されるようになった。
他にもあるのでしょうが、私が気がついたのはこんなところ・・。
関与先の生命保険の見直しのお手伝いをしました。
社長さんは、まだまだ教育費のかかるお子さんがいらっしゃって・・。
試算の結果、現在加入している生命保険の保険金では必要保障額をカバーしきれないようで・・。
そこをカバーするため法人契約で生命保険の加入を検討することになりました。
この話は、「法人契約」がミソです。
平成19年4月1日以後開始事業年度の場合・・。
別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の特定同族会社の判定で、資本金1億円以下の会社は適用除外だから、判定そのものが不要ですね。
別表二には、その辺を記載するところがないようですが・・。
危うく特定同族会社に判定してしまいそうです。
財務省ホームページ
「特定同族会社の留保金課税制度の適用除外」
本ブログ
「特定同族会社についての記事」
昨日の税務相談で・・。
弥生会計で打ち出した決算書だったのですが、「損失処理案」が付いている。
皆さんご存じのとおり、平成18年5月1日以後に終了する事業年度からは「株主資本等変動計算書」。
弥生会計では、06R2以降のバージョンが対応しています。
それ以前のものをご使用のようで・・。
弥生会計のバージョンアップをお勧めしました。
体験版ダウンロード
本日、税務相談の相談員として、ある会に派遣されました。
相談内容は、時節柄、3月決算法人の法人税の申告書の記入方法。
持ち時間90分。
一通り説明しましたが、全部を説明するのはちょっと無理。
税理士に依頼するコストをかけられないとのことで、自力で申告書を作成したいようですが・・。
中途半端な申告を続けることで、税務調査などでかえって高くつかなければいいが、と、心配してしまいます。
▼ やはりビショ濡れ

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
本日のマラソン大会。
雨。
スタート時は土砂降り。
ゴール時は止んだが、ゴールの中学校グラウンドが泥の海。
靴下、真っ黒。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
明日はマラソン大会。
雨のようで…。
備忘録。
消費税の仮決算をして中間申告をした場合、計算した税額がマイナスになっても還付はなし。
根拠は、
消費税法第48条 課税資産の譲渡等についての中間申告による納付
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
納税額があるときは納付しなければならない、とだけ規定されている。
いつぞやの改正だったか忘れましたが・・。
平成13年4月1日以後に開始する事業年度分から青色欠損金の繰越は7年間になっています。(平成13年3月31日以前開始事業年度分は5年)
平成20年3月31日決算がちょうど7年目です。
