市区町村が変わる本社所在地(納税地)の移転。
期日に気を付けると、ちょっと節税になります。
1日付けを避けましょう!(区切りがいいからと、1日付けをわざわざ選ぶ方もいるのでしょうが・・。)
そうすると、地方税の均等割りが1ヶ月分少なくなります。
何故かといえば、均等割りは所在していた月数で計算され、その際、1月未満の端数は切り捨てになるからです。
例えば、3月決算、資本金等の額が2千万円の会社が、1月18日付けで本社を横浜市青葉区から町田市に移転・・
移動前分の均等割り(4月1日から翌年1月17日まで、期間9ヶ月17日)
神奈川県 50,000円 × 9月/12月 = 37,500円
横浜市青葉区 130,000円 × 9月/12月 = 97,500円
移動後分の均等割り(1月18日から3月31日まで、期間2ヶ月14日)
東京都 50,000円 × 2月/12月 = 8,333円 → 8,300円 (百円未満切り捨て)
町田市 130,000円 × 2月/12月 = 21,666円 → 21,600円 ( 〃 )
計 164,900円
これが2月1日付けだったりすると、端数切り捨てがなく、合計180,000円。
その差、15,100円 節税になります!
法人の節税策の一環として、決算期を変更する、という方法があります。
決算期末ぎりぎりに多額の売上が見込まれるような場合に、決算期を少し前に変更して、その売上を翌期に回してしまうのです。
そうすれば、1年かけて、その売上から上がった利益に対して節税策を講じることが出来ます。
決算期の変更方法は、定款に記載されている決算期を変更する株主総会を開催、議事録を作成。
そのコピーを添付して、税務署等に、決算期変更の異動届出書を提出するだけでOKです。
届出期限がないので、決算期後でも、申告期限前ならこの方法が採れます。
議事録、契約書 サンプル集
「決算期変更の臨時株主 総会議事録」
東京都主税局
「異動届出書」
今や法人設立時の注意点として必ず目にするものですが、今一度確認しておきたいことがあります。
それは、例の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」規定に絡んでですが、法人設立時の資本金の内、10%超は代表者の親族以外の第三者に出資してもらいましょう、というものです。
同規定は第三者が株式等を10%超保有していれば適用除外になります。
ただし、実を言えば、新設法人について言えば、そんなにナーバスになる必要はありません。
基準所得金額が年800万円(平成19年4月1日以後開始事業年度については年1600万円)以下の場合には適用がないのです。
基準所得金額というのは、ざっくり言えば、決算時の「会社の利益」+「代表者の給与」のことで、この金額が年800万円以下なら問題ないのです。
設立初年度からガンガンに稼ぐ会社でなければ、なかなかこの金額は超えてこないでしょう。
ただ、もう1つ注意点があって、法人というのは継続していくものなので、最初は大丈夫でも、いつのまにか適用要件にひっかかってしまうこともあります。
そしたら、そのときに株式を第三者に譲渡すればいいんじゃない、と考える方がいるかもしれませんが、そのときには額面ではなくて時価で譲渡しなくてならなくないので、余分なコストがかかってしまう可能性があります。
例えば、額面5万円の株式を20株譲渡しようとした場合、その株式の時価が20万円であれば、5万円×20株=100万円 ではなくて、20万円×20株=400万円で売買しなくてはならなくなります。
であれば、最初から第三者に出資してもらう方が得策といえます。
法人が自動車や建物、土地などを購入したときの、節税ポイントです。
資産を購入したときは、購入代金のほか、その資産を事業に使用するために直接要した費用や購入のために要した費用は、資産の取得価額に含めなくてはいけないことになっています。
資産の取得価額に含まれるということは、すぐには費用にならないということを意味します。
ただし、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、登記又は登録のために要する費用は、法人の選択で経費処理することができます。
例えば、自動車の購入時には、本体価格のほかに自動車取得税、重量税、登録費用、自賠責保険、付属品代などがかかりますが、これらは経費処理できます。明細書を見て抜き出しましょう。
また、建物や土地の購入時にかかる登録免許税、登記費用、不動産取得税も経費処理できます。
ただし、仲介手数料は経費処理できませんので注意してください。
−参考−
タックスアンサー
「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」
12月は税理士業界は通常の業務のほかに、年末調整が入ってくるので忙しくなるのですが、御他聞に漏れず、大森会計事務所も忙しく、恥ずかしながら、まだ1件12月申告の会社の決算をやっています。
さて、今日は12月25日の話題の続きなのですが、売上規模5000万円位で、繰越損失1500万円、借入金も1500万円の会社の、繰越損失の有効な解消法の一例を提案します。
前回の例で、社長と奥さんの給与が、年額1000万円で500万円の赤字だったので、その給与を年額500万円に下げれば、損益はトントンということになります。
実質的に500万円しか払えていない現状を考えても適正額だと思います。
ただし、これでは繰越損失は解消できないので、もっと踏み込んで、例えば給与を年額300万円まで下げてしまいます。そうすれば、会社は200万円の利益がでることになります。
そしたら、300万円の給与では、個人の生活が回らなくなってしまう、と思われるかもしれませんが、給与を下げた200万円分は、会社に貸している貸付金(会社からみれば借入金)を返してもらえばいいのです。
現状
給与1000万円、当期損失500万円、個人からの借入金発生500万円
↓
対策後
給与300万円、当期利益200万円、個人へ借入金の返済200万円
そうすれば、会社は毎期利益を上げることができ、繰越損失は順次減少し、さらに、給与は実質500万円取っているのに、200万円は借入金の返済なので課税されずに、300万円分の所得税、住民税、社会保険料等の負担で済み、個人も節税になります。
ただし、これはあくまでも税務会計上のテクニックの話で、一番の解消法は、当初の給与設定の1000万円でも利益が出るよう売上をアップしていくことだと思います。
新たに関与することになった法人の申告書・決算書を見て、売上規模が5000万円くらいなのに、繰越損失が2000万円近いようなものを見かけることがあります。
有限会社で資本金が300万円だったりすると、当然「債務超過」になっています。
その原因なのですが、大体が社長と奥さんの給与の設定が、実際の儲けより多すぎることによります。
決算書の中身を詳しく見てみると、社長と奥さんで給与を年間1000万円近く取っていたりします。しかし、最終利益は500万円のマイナス・・。
自分達の給与は年間1000万円だが、会社は500万円の赤字なので、500万円は資金不足で、自分達の給与の1000万円から500万円を会社に貸付ることになります。
そんな決算を3年続けると、繰越損失は1500万円、借入金も1500万円という決算書が出来上がってしまいます。
「債務超過」の決算書の出来上がりです。
そういう決算書のデメリットとして2つのことが言えます。
1つは、そういう決算書では、例えば銀行の融資を受けようと思ったときに、債務超過ですので銀行側の心証は悪いだろうということ。
もう1つは、名目では1000万円の給与でも、実際は会社に500万円貸し付けていて、実質500万円しか給料が取れていないにもかかわらず、1000万円分の所得税、住民税、社会保険料等を負担していて、無駄に税金等を納めているということ、です。
あなたの会社の決算書は大丈夫ですか?
上記の様な事例に心当たりはありませんか?
そんな法人の今後の方針はどうすればいいかは、また追ってお知らせします。
昨日の小額減価償却資産の話の続きです。
昨日、「普通に考えれば中小企業者等は30万円未満の減価償却資産については(3)を選んで即時償却するのが会社にとって一番有利ということになりますよね。」と書きましたが、注意点が1つります。
市区町村が課税する償却資産税(固定資産税の一種)について、(2)の一括償却を選択した場合には償却資産税の課税対象にならないのに対し、(1)の原則と(3)の即時償却を選択した場合には償却資産税の課税対象になってきます。
税率は1.4%です。
ということで、10万円以上20万円未満の資産については、(2)の一括償却と(3)の即時償却を選ぶことが出来るのですが、償却資産税が課税されている会社については、(3)の即時償却には目をつむって、(2)の一括償却を選択することをお勧めします。
(2)(3)は、減価償却費の計算上は損金算入される時期の違いだけで、総額としては同額になります。
しかし、償却資産税については(2)は課税されない、(3)は課税されると税額に差が出てきます。
ので、(2)の方がいいと思います。
自動車の買換えを考えている方でハイブリット車も選択肢に入っている方にお勧め情報!
青色申告法人が、新車のハイブリット自動車を購入して事業の用に供した場合には、「エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の法人税額の特別控除」の制度の適用を受けることができます。
長ったらしい名前の制度ですが、要はハイブイット自動車の購入金額の7%に相当する金額を法人税額から控除してくれるというものです。ただし、法人税額の20%が限度です。
控除を受けるためには「エネルギー需給構造改革推進設備仕様等証明書」を申告書に添付する必要があります。販売店に頼めば取得してくれると思いますが日数がかかるので早めに手配しましょう。
ハイブリット自動車については、他にも、自動車取得税、自動車税が軽減され、地域によっては行政補助金が交付されるところもあるようです。
燃料代も節約になりますし・・。
社用車にハイブリット自動車いかがでしょうか。
今日は、交際費の話です。
私は今、町田法人会の「初心者のための実務簿記講習会」の講師をしているのですが、そこで受講者の方から続けて同じような質問を受けました。
「会議費という科目を使っていいんですか?」
「へっ?」と思ったのですが、よく聞いてみると、打合せの飲食ほかジュース代まで全部交際費で経理してるとのこと。
打合せ時の飲食代は会議費という科目を用いて経理します、という私の説明を受けてのことでした。
ここで、交際費のおさらいです。
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は交際費にしなくてよいことになっています。
よく言われる「一人当たり三千円以下の食事代OK」は、これに当たるのだと思います。
また、平成18年4月1日以後に開始した事業年度からは、社外の人を接待するための飲食等の費用で一人当たり五千円以下であれば、一定要件のもと交際費にしなくてよいこととされました。
何でもかんでも交際費で経理するのは良いのですが、そのうちの10%は損金になっていないことは意識しないといけないです、無駄に税金を払うのはもったいないです。
意外とそういう会社、多いようです。
ちなみに、いくら位節税になるかというと、交際費から30万円が会議費に変更になったとすると、
30万円 × 10% × 30%(法人税等の概算税率)= 9,000円
9千円の節税になります。
節税は小さなことからコツコツと、です。
ちっちゃな節税のお話です。
売上代金が振り込まれる際に振込手数料を差引かれることがあります。
例えば50万円請求したのに、振込まれたのは499,265円とか。
振込手数料が735円差引かれています。
この金額の経理処理を何でやっていますか?
大体は「雑費」か「支払手数料」ではないでしょうか。
消費税で「簡易課税」を選択している会社は、「売上値引」として処理しましょう。
ご存知のとおり、簡易課税は「売上高」だけから消費税額が計算されますが、「売上値引」はこの金額から差引くことができるので、ちょっとだけ節税になります。
例えば、みなし仕入率が70%の会社が735円の振込手数料を年36回差引かれたとすると・・
735円×36回×5/105×0.7=882円
800円位節税になります。
ちっちゃ過ぎですか・・。
