個人事業者で、平成18年の課税売上高が1千万円を超えている場合には、平成20年から消費税の課税事業者になります。
消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」とありますが、「簡易課税」を選択したければ、平成19年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です!
厳守です!
国税庁タックスアンサー
「簡易課税制度」
新設法人は、通常、設立後最初の2期は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、「新設法人の特例」というのがあり、資本金が1,000万円以上場合には、免除されません。
ここで例え話ですが・・
うっかり、資本金1,000万円以上で法人を設立してしまったとすると、第1期は消費税の課税事業者になってしまいます。
そこで、第1期中に減資して、資本金を1,000万円未満にしてしまえば、第2期は消費税の免税事業者ということになります。
第3期以降はこの縛りからはずれるので、また資本金を戻したりして・・。
消費税の納税額がかさむようであれば、登記料との兼ね合いで、こんな方法も検討してみるといいと思います。
国税庁タックスアンサー
「消費税の納税義務者」
消費税の簡易課税制度では、課税売上を5種類の事業に区分して消費税を計算します。
では、食肉販売業(食肉の量り売りが主な業務)は、第何種事業に該当するでしょう?
考えられる答えとしては、消費者に販売しているから小売業と判断して第二種事業、あるいは、肉の塊を切って加工しているから製造業と判断して第三種事業?
正解は、第二種事業(※)と判定します。
※第二種事業:小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で卸売業以外のもの)をいいます。
肉の塊を切る等の軽微な加工は商品の性質・形状の変更に当たらないという判断のようです。ただし、チャーシュー、ローストビーフのように加熱行為を伴う加工は第三種事業と判断します。
■「消費税質疑応答事例」抜粋
食肉小売店、鮮魚小売店において通常販売する商品に一般的に行われる軽微な加工(例えば、仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等)を加えて同一の店舗で当該加工品を販売する場合には第二種事業に該当する。
食肉小売店、鮮魚小売店等において仕入商品に加熱行為等を伴う加工を行って販売する場合は第三種事業に該当する。
〔例〕・食肉小売店におけるチャーシュー、ローストビーフ、ポテトサラダ、コロッケ、トンカツ、ヤキトリ、ハンバーグ、タタキ等の販売
・鮮魚小売店における焼魚、かつおのタタキ、煮魚、天ぷら等の販売
食肉販売業では、簡易課税を選択している場合、第二種事業は控除率80%、第三種事業は控除率70%と第二種事業の方が有利ですので、課税売上を第二種事業分と第三種事業分にしっかり区分することが、消費税の節税に繋がります。
課税売上が区分されていない場合には、すべての課税売上に控除率の低い方が適用になり、第三種事業として扱われることになるので不利です。
5日連続で消費税のお話です。
消費税は、基準期間の課税売上高が1千万円を越えると納税義務が発生>します。
基準期間というのは、通常その課税期間の2年前の課税期間のことをいいます。
平成16年の課税売上高が1千万円を越えると平成18年は消費税の課税事業者となり納税義務が発生します。
ところで、新たに事業を開始した場合、1年目2年目はこの基準期間がないので通常は消費税の納税義務はありません。
ところが、消費税というのは納めるばかりではなくて、設備投資等の多額の課税仕入れがあった場合には還付されることもあるのですが(昨日の記事参照)、この1年目2年目については、納税義務がないので消費税の申告をすることが出来ません。申告することが出来ないので、還付も受けられないということになります。
これを回避するため、事業を開始した1年目2年目については、課税事業者を「選択」することができます。
納税義務がない状態で、多額の設備投資等を行う予定がある場合には、事前に課税事業者を選択(届出期限に注意!)しておけば、この還付を受けることが出来ます。
ただし、課税事業者を選択した場合には、簡易課税と同じように2年間継続した後でなければ、課税事業者の選択をやめることが出来ないので、注意が必要です。
もう1つ、この新たに始める事業がアパート・マンション経営の場合には、ちょっと特殊で、課税事業者の選択だけではなくて、もう2手間くらい加えて上手にやらないとこの還付は受けられません。
消費税の計算方法で「一般課税」と「簡易課税」のどちらを取るかの判断基準です。
1 実績の一般課税の「実際仕入率」と簡易課税の「みなし仕入率」を比較して有利な方を選択する。
例:建設業 18年の見通し 課税仕入2500万円 課税売上4000万円(19年も同水準の予定)
一般課税の実際仕入率
=実際の課税仕入等÷実際の課税売上
=2500万円 ÷ 4000万円
=62.5%
建設業のみなし仕入率 70%(業種によって決まっています)
62.5% < 70%
∴ 簡易課税の方が控除率が大きく有利なので「簡易課税」を選択する。(ただし、簡易課税を選択した場合には2年間は簡易課税を続けなくてはいけないので注意が必要)
2 大きな設備投資の予定がある場合には、その設備投資にかかる消費税も考慮して判断する必要があります。
例:上記1の例で19年中に2000万円の設備を購入する予定がある場合
19年の消費税額は・・
一般課税=4000万円×5%−(2500万円+2000万円)×5%=△25万円 消費税25万円が還付になる
簡易課税=4000万円×5%−4000万円×5%×70%=60万円 消費税60万円の納税
∴ 設備投資分を加味すると一般課税の方が有利なので「一般課税」を選択する。(ただし、簡易課税を取りやめた場合には2年間は簡易課税に戻れないので注意が必要)
「経常的な実績仕入率とみなし仕入率の比較」と「設備投資の有無」が判断基準になってきます。
消費税の計算方法で簡易課税を選択する際の注意点です。
1 簡易課税の適用を受けるためには、その年開始の日の前日(12月31日のこと)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなくてはなりません。
※ 年末は税務署はお休みですので、持参する場合には開庁日中に提出する必要があります。郵便で提出する場合には12月31日までの消印が必要です。3も同じです。
2 簡易課税を選択したら、2年間継続した後でなければ、その適用をやめることができません。
3 簡易課税の適用をやめるためには、その年開始の日の前日(12月31日のこと)までに「>簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなくてはなりません。
4 「簡易課税制度選択不適用届」を提出したら、2年間継続した後でなければ、再び簡易課税を選択することが出来ません。
5 基準期間における課税売上高が5千万円を超えている場合には、「簡易課税制度選択届出書」を提出していても、簡易課税の適用を受けることができず一般課税となります。
6 「簡易課税制度選択届出書」の効力は、途中で免税事業者となった場合や一般課税となった場合でも有効なので、基準期間の課税売上高が1千万円超5千万円以下となった場合には、再び簡易課税で計算することになります。
ざっとこんなところだと思います。
明日は、具体的にどんなときに一般課税と簡易課税に有利不利があるかお知らせします。
昨日の続きです・・
消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」があります。
計算方法の概略は以下のとおりです
一般課税
消費税の納税額=課税売上に係る消費税−課税仕入等に係る消費税
簡易課税
消費税の納税額=課税売上に係る消費税−課税売上に係る消費税×みなし仕入率
何が違うかといえば、−(マイナス)より後ろが違います
一般課税は、「課税仕入等に係る消費税」の実額を集計して控除するのに対し、簡易課税では、「課税売上に係る消費税×みなし仕入率」で控除額を計算して、実額の集計を省略しています。
両者は通常一致しませんので、選択いかんによって納税額が増減します。
基準期間の課税売上高が5000万円以下で計算方法を選択できる事業者の方については、18年分の計算方法はもう確定ですが、19年分については年内に届出を出せば変更できます。
17年分・18年分の実績でシミュレーションし、19年分の見通しも考慮してどちらか有利な方を選択してください。
ただし、簡易課税を選択する場合には注意点があります。その辺はまた明日以降お知らせします。
12月も早や4日・・。今月1ヵ月はあっというまに過ぎてきますよね。
個人事業は12月末で締めですね。
個人事業の方に、消費税に関してですが、月並みな注意点をお知らせします。
平成19年分から消費税の「簡易課税」を選択しよう又は取りやめようと思っている場合や、「課税事業者」を選択しよう又は課税事業者の選択を取りやめようと思っている場合には、その届出は今月中にださなくてはいけなのでご注意ください。
念のため・・。何でその選択の期限に注意しなくてはいけないかといえば、選択の余地がある人にとっては、その選択いかんで平成19年分の消費税の納税額が増減するからです。(選択に有利不利があるということです。)
その辺のところは、明日以降触れてみます。
消費税を納めているNPO法人に節税のヒントです。
都道府県や市区町村から補助金等を頂いていましたら、その使途は定められていますか?
もし使途が定められていないのでしたら、その使途を「人件費限定」と特定してもらいましょう。
「人件費限定」がポイントになります。
消費税の計算方法が原則課税でしたら、これで納税額が減る場合があります。
以下その根拠ですが、結構難しいですので関心がある方のみ読んでください。
NPO法人の場合、通常の法人とは異なり、会費収入や補助金収入等があるが、これらは「特定収入」と呼ばれ、消費税の計算上、この特定収入に対応する課税仕入は控除できないこととされています。
ただし、人件費等消費税が課税されていない支出に使途が特定された「特定収入」は「特定収入以外の収入」として取扱われ、「特定収入」が減ることで、控除できないこととされる課税仕入も減ることとなり、納める消費税額は少なくなります。
分りました?
根拠はともかく、該当するNPO法人は確認だけでもしてみてください。
