東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


SOHOの社長などの年末調整でたまにある話ですが・・。


社会保険が国民年金・国民健康保険で、住宅ローン控除の適用があったりすると、年末調整の結果、年調年税額が0円になったりします。

そうすると、源泉徴収税額は全額還付(返金)することになって、12月末時点での預り金では、全然追いつきません。


そんなときは、税務署から直接還付してもらう方法があります。

提出する書類の名前は、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」。


この手続きをとると、年末調整による超過額が会社又は個人の口座に直接振り込まれます。

その後の源泉所得税の納税の際に、年末調整控除未済額の管理がなくなるのもメリットです。


国税庁ホームページ
「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


業務メモです。


平成18年12月31日までに契約した一の長期損害保険契約が、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のいずれの契約区分にも該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除を適用します。


国税庁タックスアンサー
「地震保険料控除」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


年末調整の際、特定扶養親族や老人扶養親族、老人控除対象配偶者は、年齢の判定がからんできます。

この年齢の判定は、「その年の12月31日(その日までに死亡した人については、その死亡の日)の現況により判定」することになっています。


なのですが、一般的な年の数え方をすると1月1日生まれの人を間違えてしまうので、誕生日で判定するようにしましょう。


例えば、特定扶養親族の年齢の判定は「年齢16歳以上23歳未満の人」になっています。

平成4年1月1日生まれの人は、普通、平成19年12月31日現在で15歳と数えますが、所得税法では16歳と判定します。


ご注意ください。


平成19年分の年齢の判定
特定扶養親族・・年齢16歳以上23歳未満の人(昭和60年1月2日から平成4年1月1日までの間に生まれた人)
老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・年齢70歳以上の人(昭和13年1月1日以前に生まれた人))


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

平成19年の年末調整の改正点のおさらいです。


概要だけ箇条書き。5が特に注意かな。


1 定率減税の廃止 
20%(平成18年分は10%)の定率減税は、廃止になりました。


2 税率の改正
平成18年分まで 10%〜37%の税率構造 → 平成19年分から 5%〜40%の税率構造


3「地震保険料控除」の創設
平成18年分までの最高3千円・1万5千円の損害保険料控除が廃止され、平成19年分からは最高5万円の地震保険料控除が創設されました。

ただし、1万5千円の損害保険料控除については、平成18年12月31日までに契約したものについては、引き続き適用を受けることができます。


4 源泉徴収票等の電磁的方法による提供が可能に
給与支払者が作成する「給与所得の源泉徴収票」、「給与支払明細書」、給与の支払いを受ける者が提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」等が、電磁的方法でのやりとりが可能になりました。


5 住宅ローン控除制度の税源移譲に伴う特例
国から地方への税源移譲の影響で、所得税から控除しきれなくなった「住宅借入金等特別控除額」が住民税からも控除できることにりました。

このため、給与所得の源泉徴収票等の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することになりました。

また、この特例を受けるためには、本人が平成20年3月17日までに、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが必要になりました。


参考:国税庁
「平成19年分年末調整がよくわかるページ」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


そろそろ年末調整モードに入りつつありますね。

年末調整と言えば、用紙が国税庁のホームページで入手出来ます。


例えば
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」や「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」。


例年、用紙不足の関与先が出てくるので・・。

これからは、不足分はここから入手すればいいでしょう。


国税庁ホームページ
「税務手続の案内−源泉所得税関係」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日は、横浜CG会の新年会が中華街で行なわれ、帰宅は日付をまたいでしまいました。

同会では、このブログについて紹介していただきました。

これからも、身近な税務会計情報を、わかりやすく伝えていこうと思いますのでよろしくお願いします。

今日は、医療費控除に関して、時々見かける勘違いのお話です。

年末調整の書類をチェックしていると、たまに医療費の領収証をごっそり提出してくる方がいます。

意図としては、医療費控除の計算をして欲しいんだな、ということが分ります。

でも、残念ながら、医療費控除は年末調整ではできないのです。

医療費控除の適用を受けるためには確定申告しなくてはなりません。

同様に、住宅ローン控除を受ける場合にも、初年度は確定申告する必要があります。

ただし、住宅ローン控除の場合には、2年目以降は、年末調整で済ますことが出来ます。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

「年末調整」の改正点のおさらいをしてみます。

1 「配偶者特別控除」のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、平成16年分以後の所得税から適用がなくなりました。従来、配偶者については、最高76万円の所得控除がありましが、それが最高38万円になりました。

2 「老年者控除(所得者本人が65歳以上、合計所得1,000万円以下で適用。50万円)」は、平成17年分以後の所得税から廃止になりました。該当者は、寡夫控除又は寡夫控除が復活します。

3 国民年金、国民年金基金の「社会保険料控除」を受ける場合には、平成17年分以降、その保険料等の支払をした旨を証する書類を、年末調整の際に添付又は提示しなくてはならなくなりました。


※※今回からです!※※

4 平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられました。昨年まで、所得税額の20%相当額、最高25万円だったものが、所得税額の10%相当額、最高12万5千円となりました。


※※来年から※※

5 平成19年分の所得税から定率減税は廃止となります。所得税の税率も変更になります(地方へ税源委譲のため)。これに伴い、源泉徴収税額表が平成19年1月分から改正となります。

よくかかわってくる大事なところはこんなところだと思います。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


年末調整の用紙をゲットしました!

関与先の皆様へ・・、順次お配りしますのでしばらくお待ちください。


年末調整と言えば、昨年の改正で、私が危うく引っかかりそうだった規定があるのでご紹介します。

それは「寡婦(かふ)控除」と「寡夫(かふ)控除」です。

※寡婦控除と寡夫控除の説明は下記に記載します。

16年まで老年者控除(65歳以上が対象、50万円)の適用を受けた場合には寡婦控除又は寡夫控除の適用を受けることができませんでした。

ところが、17年から老年者控除が廃止されたので、要件を満たす人は、老年者控除がなくなる代わりに寡婦控除・寡夫控除が復活することになるのです。

復活させて、所得控除するのを危うく忘れそうになりました。

今年18年も、寡婦控除・寡夫控除はありますので、忘れずに適用しましょう。

もし17年分で適用を失念してしまった場合には、確定申告すれば税金を取り戻せますので今からでも確定申告しましょう!

今からでも確定申告できるの?と思われた方のために明日は確定申告の申告期限についてお知らせします。

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※寡婦控除と寡夫控除は、概要としては、配偶者と死別・離婚した方が受けられる所得控除のこと。細かくは下記のとおりです。

寡婦控除とは、給与の支払を受ける人本人が次のイ、ロのいずれかに該当する場合に27万円(特別の寡婦に該当する場合は35万円)の所得控除を受けることができるものです。

イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
(イ) 夫と死別した後、婚姻していない人
(ロ) 夫と離婚した後、婚姻していない人
(ハ) 夫の生死の明らかでない人

ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(イ) 夫と死別した後、婚姻していない人
(ロ) 夫の生死の明らかでない人

(注)  給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
 なお、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人については、特別の寡婦として、控除額が割増しされています。

寡夫控除とは、給与の支払を受ける人本人が次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下である場合に27万円の所得控除を受けることができるものです。

イ 妻と死別した後、婚姻していない人
ロ 妻と離婚した後、婚姻していない人
ハ 妻の生死の明らかでない人

(注) 寡婦と寡夫は、要件が異なりますので注意してください。