東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


通常、契約書は2通作成し、当事者が各々1通保管します。

印紙税の対象になる契約であれば、それぞれに印紙が必要になります。


ここで、印紙税をちょっと節約するヒントです。


契約当事者が、近しい関係なら、契約書の作成を1通にして、1人は原本、1人はコピーを保管するようにしたらどうでしょう。

そうすれば、コピーには印紙は不要なので、印紙税を半分に節約することが出来ます。


国税庁タックスアンサー
「契約書の写し、副本、謄本等」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日に引き続き、町田市の国税相談の相談内容からです。

「生前に父親所有の土地を自分の名義にした場合、どのくらいの税金がかかるのか?」

かかってくる税金としては、登録免許税、不動産取得税、贈与税があります。

登録免許税、不動産取得税は避けられないのですが、贈与税は節税策があります。

それが、贈与税の「相続時精算課税制度」です。

制度の概要としては、65歳以上の親から20歳以上の子に対して財産の贈与をしたとき、2500万円までは贈与税を課税しないことにして、その分は相続のときに精算する、というものです。

相続のときに相続税が課税されるほど財産がなければ、贈与税・相続税とも課税されないことになります。

そもそも、制度の導入目的が、生前贈与を促進させたいというものなので、せっかくなら利用したいものです。


国税庁タックスアンサー
「相続時精算課税の選択」



おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

「ある方が亡くなられて、勤めていた会社から、死亡退職金を受け取った場合には、それは相続税の対象になります。」と、昨日書きました。

ただし、「弔慰金」として受け取った場合には、一定額(※)までは、相続税の対象にしなくてよいことになっています。

その一定額を超えた部分だけが相続税の対象になってきます。

※一定額とは・・
1 業務上の死亡・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分
2 業務外の死亡・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分


例えば、業務上の死亡で弔慰金500万円、退職金2000万円をもらったとすると・・
(退職時の普通給与50万円)

弔慰金は、50万円×12月×3年=1800万円 まで相続税の対象にしなくてよいので、500万円全額、相続税の対象外となります。

退職金2000万円のみ相続税の対象ということです。


「弔慰金は、相続税の対象にならない。」


覚えておくといいですよ。


国税庁タックスアンサー
「弔慰金を受け取ったときの取扱い」