東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

日経ビジネスの記事で、ワタミの高効率な店舗運営の記事を目にしました。


以下引用
和民の出店立地は、乗降客数が1日3万人以上ある駅前のビル内。ただし、1階ではなく、家賃の比較的安い、2階以上の上層階か地下に入居している店舗が大半だ。和民は店舗の投下資本経常利益率(ROI)40%、つまり初期投資を2年半で回収できる場所に限って出店している。

店舗ベースの営業利益率は20%。同業他社より不利な立地でありながらも、高い商品力と接客レベルで自分の入居する階にお客を引き寄せて高い売上高を叩き出し、業界の標準的な店舗に比べて2倍高い利益を確保する−−。これが、和民の必勝パターンだ。


目を引いたのが、「投下資本経常利益率(ROI)40%」、「営業利益率は20%」。

例えば・・
年商6,000万円とすると
営業利益は1,200万円(6,000万円×0.2)で
借入金3,000万円(1,200万円×2.5)を2.5年で返済できる計算になる。

私のイメージだと
営業成績の良い店で
年商6,000万円 原価30%、人件費50%、その他10%
営業利益は600万円(6,000万円×(1−0.3−0.5−0.1))
借入金の返済も7年が目標です。

確かに倍稼いでる。

秘密はどこに隠されてるのかなと、ワタミのホームページを見入っちゃいました。
「ワタミヒストリー」は、事業発展を目指す中小企業の参考になりそうです。

横浜生まれの会社なんですよね。

あとで、もっと詳しく見てみよう。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

新しくできた「地震保険料控除」って、19年(来年)からですね。

18年は今までどおりと。


※「地震保険料控除」とは、個人の所得税を計算する際に、所得金額からその年中に支払った火災保険や地震保険などの損害保険の保険料のうち、地震保険部分の保険料を上限50,000円まで全額控除してくれるというものです。

 この地震保険料控除の誕生で19年以後は、上限3,000円の短期損害保険料控除は廃止となり、上限15,000円の長期損害保険料控除は、18年12月31日までに契約したものに限り引き続適用を受けることができます。


3,000円の控除は今年で最後か・・。

300円(3,000円×所得税率10%)の節税がなくなってしまうのか・・。

地震保険料控除は、支払額がそのまま控除の対象だから、今度の火災保険の更新のときに検討してみようと思います。

いくら位になるのかな?


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

ちっちゃな節税のお話です。

売上代金が振り込まれる際に振込手数料を差引かれることがあります。
例えば50万円請求したのに、振込まれたのは499,265円とか。

振込手数料が735円差引かれています。

この金額の経理処理を何でやっていますか?
大体は「雑費」か「支払手数料」ではないでしょうか。

消費税で「簡易課税」を選択している会社は、「売上値引」として処理しましょう。

ご存知のとおり、簡易課税は「売上高」だけから消費税額が計算されますが、「売上値引」はこの金額から差引くことができるので、ちょっとだけ節税になります。

例えば、みなし仕入率が70%の会社が735円の振込手数料を年36回差引かれたとすると・・

 735円×36回×5/105×0.7=882円

800円位節税になります。


ちっちゃ過ぎですか・・。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

9月24日に「減価償却拡大、法人税6000億減税へ…安倍氏意向」と出ましたが、中小企業の減税効果は(?)ではないでしょうか。

たしか、全国の法人の黒字申告の割合は3割程度だったと思うのですが・・。
中小企業の中には減価償却費を削って必死に利益を出しているところも結構ありますし・・。

そうすると、7割の赤字会社はもともと納税額がないので減税効果はないですし、残りの3割の黒字会社でも減価償却費の枠を使い切れていないところは減税効果はありません。

減税の恩恵は、一部の優良企業が受けるということですね・・。

まだまだ景気回復を実感できない中小企業の支援になる政策も出てくるといいのですが・・。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

JDLの会員向け情報誌の企画で、JDLユーザーの若手税理士の座談会に参加しました。

私は、JDLユーザーではないのですが、ユーザー外の意見も聞きたいとのことでお声かけしていただきました。

主宰者の意図は、弥生会計等の安価な会計ソフトの普及により自計化が進む会計業界で、自計化後のその後の会計事務所のあり方はどうあるべきかを模索するというものでした。

自計化することによって、会社経営者はオンタイムで自社の経営状態を把握できるようになるので、その次はやはり自社の未来に目が行くのだと思います。

「経営計画」というのがキーワードとしてあがり、出席税理士さんの一部もJDL側にそのシステムの開発を求めていました。

私も「経営計画」は力を入れていこうと思っているので、方向性は一緒だなと思いました。

それでも、平均すると自計化率はまだ50%位のようで、まだまだ自計化推進には力を入れていかなくてはならないようです。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

9月23日24日と墓参りするため、山梨の実家に帰省しました。
何のへんてつもない帰省のはすが、23日の夜に安倍新総裁が家の近所の焼肉屋に食事に来たではないか。

店の前にはまだ明るい時間から、SPらしきスーツ姿の男達とテレビの取材班がスタンバってました。

田舎町は時の人の出現に騒然としておりました。(家の前の道が渋滞してしまいました。)

焼肉つながりで話をすすめると、富士五湖方面で一押しのお店は「牛舎」というお店です!
東京税理士会町田支部の○西さんは、「自分の知っている限りでは関東一!」とコメントしていました。
予算は少々高めになりますが、味は絶品です。
「関東一」も言い過ぎではないと思います。

安倍新総裁は消費税はどうするのでしょう?
現在の5%でも重税感に悩まされる中小企業の現状は分っていただけてるのでしょうか?

安易な増税は避けて欲しいものです。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

夜景が素敵なレストランバーがあります。

お店の売りは素敵な景色、おいしい料理、何十種類もあるカクテル、フレンドリーなスタッフ等々です。

弱みは、最寄駅から少し距離があること。

昨今の飲酒運転事故の影響で、今後の営業には超逆風になることは必至。

この危機を打開するための営業戦略を模索しています。

どなたか、妙案を授けてください!


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

贈与税の特例としておなじみだった「住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗方式)」って17年12月末で廃止になってたんですね。

平成18年1月以降は適用できないということ。

平成15年に相続時精算課税が導入された当初、「5分5乗方式」と「相続時精算課税の住宅取得等資金の特例」とどちらが有利か、なんて騒がれてましたが、もう比較できないんですね。

税制って、静かに廃止になってたりするから怖いんですよね。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

自分の中で再確認したので、みなさんにもお知らせします。

新設法人や新たに事業を始めた個人が、消費税の「課税事業者」を選択したい場合や「簡易課税」を選択したい場合には、その課税期間中に届出をだせば選択できます。

ちなみに、通常の場合は、その課税期間開始の日の前日までに届出をださなくてはいけません。

再確認再確認・・。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今回の台風13号は九州地方で猛威を振るっていきましたね。
風水害の被害を受けた方もたくさんいるようです。

被災後に復旧の助けになるのが損害保険ですが、
あなたの加入している損害保険はちゃんと保障がカバーされていますか?

建物・家財の保険は階層があって、三井住友海上を例に上げると

1 住宅火災保険・・限定補償(火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう・雪)の火災保険
2 住宅総合保険・・火災・風災・水害等を補償する火災保険
3 ホームピカイチ・・最高水準の補償・サービスを備えた火災保険

とあり、1の住宅火災保険では、水害や盗難が保障されません。

今現在、住宅火災保険に加入の方は、
自分が住んでいる環境に照らし、
水害・盗難のリスクがあるようでしたら、
保険料はそんなに変わらないので、
せめて住宅総合保険に変更することをお勧めします。

ちなみに、いずれの保険でも地震の場合には保障されません。
地震にも備えたいのであれば、保険料は割高になりますが地震保険に加入する必要があります。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

「創業サポーター」の会合に参加しました。

「創業サポーター」とは、町田商工会議所が主催した創業塾で知り合った仲間が中心となって結成された組織で「事業自立の支援」が活動の理念とのこと。

私は創業塾には参加していないのですが、あるきっかけで今回の会合に参加させて頂くことになりました。

業種はバラエティに富んでいます。
司会・ウェディングプロデュース、ビジネス創造コンサルティング、
社会保険労務士、司法書士、司会・美容コンサルティング、物販業、
と税理士の私。

このバラエティに富んだメンバーでどんなコラボレーションが生まれるのか楽しみです。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

小学生の姪っ子の運動会の応援に茨城まで遠征してきました。
体育会系税理士を自称する人間ですから、やはり運動会ははずせません。

運動会にフル参加したのは、自分が高校のとき以来20年ぶりくらいかなと懐かしんでしまいました。

やってることは、そんなに変わってなかったです。
最後の紅白対抗リレーはやはり血が騒ぎましたね。

晴れて少し暑かったのでカキ氷屋が商売繁盛してました。



よくある運動会の風景

東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

最近訪問した関与先で・・

当期利益400万円、
「結構、利益でてますね」と私の問いかけに対し、

「でも、資金繰りはキツイんです。」と経理の人の話。

支払のサイトが20日間なのに対して売上が50日間とのこと。
支払が30日先行しているので、売上が伸びた翌月は決まって支払がキツクなる。

支払1ヶ月分の運転資金は借入を起こしてでも確保した方がいいですね、
という結論になりました。

法人税等の納税資金まで考えると、
「資金繰りと利益」、結構気をつけたいテーマです。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

ある会社の試算表を見て・・
当期利益は300万円、なのに現預金は50万円しか増えてない。

250万円はどこに行ったのかな?と他を眺めてみると・・

おっと、在庫が100万円も増えている。
あとは、生命保険の保険料の1/2資産計上分50万円と借入金の返済100万円と。

在庫は一括仕入れの方が安いから、と言っていたが・・

この調子だと、決算のときの納税資金は借入するのかな。
割り切って、在庫分を借入で賄った方がいいのか。

よくある話ですが、「資金繰りと利益」上手に連動させられないものですかね〜


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

野球のバットのグリップテープを張替えました。

東京税理士会町田支部の野球部からお誘いを受けて、
去年の4月に野球を始めてから一年半。

初めての試合は2三振とボテボテのサードゴロ。

それからは、月見野バッティングセンターによく通いました。
同センターの売上げには結構貢献したんじゃないでしょうか。

グリップテープも磨り減って、いよいよ張替えとなりました。


ちょっと、厚すぎたかな〜
感触はモコモコです

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東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日の続きです・・

6 相続対策に悩まされている会社
  ・・保険を活用して、相続税納税資金の準備。

7 保険料負担の苦しい会社
  ・・最小限の保険料で大型保障を確保。

8 保険に全く加入していない会社
  ・・借入対策、事業承継対策、退職金対策を。

9 社長しか保険に加入していない会社
  ・・保険未加入役員、従業員の福利厚生を。

保険の営業ではありませんが、
法人契約の場合、本来の目的である万が一のときのリスク対策としてだけでなく節税をからめた資産運用としても利用できるのがメリットですよね。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

突然ですが、次の様な会社は保険の指導を受けてみることをお勧めします。

1 社長の退職金準備が必要な会社
  ・・社長の退職金を検討したい。退職金準備を何もしてない。

2 最近法人成りした会社
  ・・個人契約を見直し、法人契約で加入することでメリットがありま
    す。

3 保険に加入しすぎている会社
  ・・加入目的から判断し、有益な保険の活用を。

4 借入金の多い会社
  ・・債務の保証に保険の活用。

5 決算対策・利益の出ている会社
  ・・保険を活用して、法人税の節税対策。

生命保険もいろんな活用法があります。
該当する会社は検討する価値はありますよ。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

大森会計事務所では、現在、「SWOT分析に基づいた戦略策定と経営計画の策定」に力をいれております。

 ※ SWOTとは、強み(Strength)、弱み(Weakness)、
   機会(Opportunity)、脅威、(Threat) をさします。

SWOT分析では、自社の強みと弱み、自社を取り巻く環境に関するビジネス上の機会と脅威を分析します。

その分析結果に基づき、具体的な戦略策定を行い、行動計画・数値目標を設定します。
これが、経営計画の策定です。

そして、そのあとはその実行管理を行っていきます。

漠然としていた「夢」に到達するまでの道筋が、具体的な言葉・数字となって現れるとなんだかやる気が出るものです。

「経営計画の策定」お勧めします。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

横浜市金沢区の海の公園で開催されたビーチバレー大会「第4回 SANDBLOCK CUP」に出場しました。

結果は予選リーグ敗退でしたが、得るものはありました。
1試合目は、鵠沼が本拠のいわゆるトップチームに所属する選手との対戦でした。
強い相手はこちらのポテンシャルも引き上げてくれます。
負けたけど面白い試合でした。
2試合目は、ゲームの流れを相手に持っていかれたままズルズルと最後まで行ってしまいました。
立て直しのきっかけ作りが今後の課題として残りました。

まだまだ成長の余地はあると信じて、課題克服に向けいろいろ思案して試してみます。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

横浜の米国風洋食レストラン「センターグリル」のオーナーの声かけで始まった異業種協力会「横浜CG会」の勉強会がありました。

※ 同会は2000年に発足し、メンバーは15人くらい、月に一回持ち回りで講師を担当したり外部講師を招いたりして勉強会を開催しています。

今回の講師は私で、テーマは「節税のヒント」としました。
参加者9名でしたが、皆さん、やはり「節税」には関心が高いようで、事例を3つ取り上げましたが一杯質問を頂きました。

合法的な節税対策、企業経営には大事な要素のひとつだと思います。
税理士として、積極的に勧めていこうと思います。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

東京税理士会の野球大会に参加してきました。

我が町田支部は二回戦からの登場で、一回戦を勝ち上がってきた足立支部との対戦でした。結果は、7−8× 無念のサヨナラ負け。

やりきれないのは、サヨナラ負けを演出したのが自分だからである。

粘投で最終回まで同点で試合を作ってきてくれたエース○宅さんの後を継いで最終回だけの登板でしたが、まさかの4連続フォアボール(間に1アウトだけ取りましたが)で押し出しサヨナラ。

町田支部の選手の皆さん、応援してくださった皆さん、ご期待に沿えずすみませんでした。

10月の東京税理士会第8ブロック野球大会では、この無念を晴らすため頑張ります。
自己分析では今日の反省点は2つ、次回はこの2点は改善します。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

当大森会計事務所の関与先が「中小企業基盤人材確保助成金」の異業種進出で助成金の給付が受けられそうです!

いくつか注意しなくてはいけないことがあって、

認定申請受理前に雇用した人、受理後1年経過後に雇用した人は対象にならないとのこと。
あんまりあせって申請しないで、新事業立ち上げのぎりぎりまで粘ってタイミングよく申請を出す必要があるようです。

それと、基盤人材は月給30万円以上支払う必要があるので、
給与に見合う人材を探すのも結構大変かな、というのがありました。

「助成金」、上手に利用していきたいと思います。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

保険の外交員の方とお話しました。

医療保険なら、老後には絶対役に立つ終身医療保険がいいですよ、とのこと。

確かに、一般論としてはそうなんでしょうけど・・。

私のように乳飲み子をかかえ、向う5年10年の出費が心配な人は、20年30年先の心配より、今の出費を抑えることの方が優先だよな〜

というのが正直な感想でした。

どうなんでしょうね。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

某税務雑誌で、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、業務主宰役員の給与を減額して、代わりに配当金を支払うのは可とあったので、回避策として有効かどうかシミュレーションしてみました。

<シミュレーション>
1 業務主宰役員給与1200万円、当期利益200万円・・同規定の対象

2 規定回避のため、業務主宰役員給与を700万円に下げ、当期利
  益700万円とし、社長取り分を同額とするため、500万円は配当
  金で支払うこととすると、
 
 判定 800万円<(700万円+700万円)=1400万円≦3000万円
    700万円≦(700万円+700万円) ∴ 適用なし

所得税・法人税額をシミュレーション

1の場合
 所得税(控除は基礎控除のみとする、2も同じ)は、給与に対して
 課税される
 
 給与1200万円→給与所得控除後(970万円−基礎控除38万円)
 ×0.3−123万円=156.6万円
 
 法人税は、(当期利益+「特殊・・」損金不算入額)×税率
  ={200万円+(1200万円−970万円=230万円)}×22%
  =94.6万円
 
 所得税・法人税合わせて 251.2万円

2の場合
 所得税は、給与と配当金に対して課税される
 
 給与700万円→給与所得控除後(510万円+配当金500万円
 −38万円)×0.3−123万円−配当控除(500万円×0.1=50万円)
 =118.6万円
 
 法人税は、当期利益×税率=700万円×22%=154万円

 所得税・法人税合わせて 272.6万円

3 1<2 
 ∴ 配当金に置き換えないほうが有利。21.4万円差がある。

<結論>残念ながら、配当に置き換えない方が有利。

と、なったのですが、やはり「株主」か「役員」の要件で対応するしかないのでしょうか。


東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今日は、横浜八景島そばの海の公園でビーチバレーでした。
9月に入って、張ってあるネットの数が半減しましたね〜。
夏はもう終わりですね。

(※ 海の公園では各グループが自前のネットを張ってプレーしています。)

ビーチは風が強かったです。ボールがぶれるのでミスの多い一日になってしまいました。

ところで、海の公園では「あさり」が取れます。

私も妻と子供に促されて、片手間に採りに海に入ってみたのですが、
潮が引いてない時は肩くらいの深さまでいかないと取れないらしく、
道具も持ってないし、足で一個しか取れませんでした。

ところが、自称「漁師」の○谷君が、道具もないのに、
うちの子のおもちゃのバケツ一杯にあさりを取ってきてくれました。
うちの子に、「食べてね」とプレゼントしてくれました。

○谷君はコワオモテですが、優しいひとです。

砂抜きして明日の夕飯にバターしょうゆの酒蒸しでいただきます。





こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

「消費税関係の届出書の提出期限」の扱いが変わってたんですね。

消費税の「課税事業者選択届出書」「不適用届出書」、
「簡易課税選択届出書」「不適用届出書」
の提出時期が「到着主義」から「発信主義」に変わっていたのを知りませんでした。

平成18年4月1日から変わったそうです。

過去に一度、月末最終日に簡易課税選択届出書を持参して提出したのを思い出します。

これからは郵便で済みますね。


はじめまして。

東京都町田市の税理士 大森一寛 と申します。

月並みですが、ブログを始めてみました。

この体育会系の頭脳は、中小企業の支援にどのように役立つのか
ブログに書き留めて検証してみようと思います。

これから、よろしくお願い致します。