11月26日に行われた「第31回 河口湖 日刊スポーツマラソン」に参加し、無事完走することができました。
タイムは惜しくもサブフォーならずの4時間9分16秒でした。
河口湖畔の紅葉はまだまだ見ごろで紅葉のオレンジ、湖の水の青、富士山の白とコントラストがとてもきれいでした。
マラソンの有森裕子さんやタレントの山田玲奈さん、ムエタイの武田幸三さんらが近くを走っていたりして楽しいレースでした。
しかし、その代償ではないんでしょうが、レース後に私と応援に来てくれた家族全員が風邪でダウンしてしまいました。
河口湖は思ってた以上に寒かったのか、反省が残る河口湖遠征となりました。
お陰で、月末のスケジュールはギュウギュウ。
代償が大きかったマラソン参加となりました。

完走証は即日発行


以前に紹介した取得価額30万円未満の小額減価償却資産の即時償却「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、平成18年4月1日をさかいに取扱いが変わっています。
平成18年4月1日以後に取得した取得価額が30万円未満の小額減価償却資産について、この規定の適用を受ける場合には1事業年度300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円×事業年度の月数)までと上限が設定されました。
平成18年3月31日までに取得した分については、上限はありませんでした。
あわせて、平成18年4月1日以後に取得した分については法人税の申告書に別表16(6)「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して明細を報告しなくてはならないことになりました。
平成18年3月31日までに取得した分については、「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(1)又は別表16(2))」の「備考」欄に一定の事項を記載し、明細書は別途保管で適用を受けることができました。
もうひとつ注意点があって、この取扱いの変更は取得日で判定されるので、例えば、平成18年4月1日をまたぐ平成18年9月期決算の会社などは、1事業年度の中で平成18年3月31日までに取得した分については上限なし、平成18年4月1日以後に取得した分については300万円の上限ありということになります。
申告方法もここをさかいに「備考欄の記載」だけで済んでいたものが「明細書の添付」が必要になるということになります。1事業年度に2種類の申告方法が出てくる場合もあるということです。
ややこしいですね。
11月19日(日)に行われた東京国際女子マラソンで土佐礼子選手(三井住友海上)が優勝しました!
実は土佐選手といいますか三井住友海上陸上部とは、私もちょっとつながりがあるのです。
土佐選手の所属する三井住友海上陸上部は、私が住んでいる町田市成瀬から恩田川の上流3キロほどのところに練習グラウンドがあります。
朝6時代に恩田川沿いをジョギングすると三井住友海上陸上部の選手達とすれ違います。
両者とも恩田川ジョガーなのです。
まじまじ見るわけにもいかないので断定は出来ませんが、土佐選手ともたまにすれ違っていると思います。
そんな練習している姿を見ていると、
「因果応報、努力は人を裏切らない」なんだな〜と思います。
私も今週末は河口湖マラソンが控えています。
「因果応報、都合のいいことは起きない」な結果が待っている気がします。
最近は、7時代に走っていることが多いので三井住友海上陸上部の選手達とはあまりすれ違っていません。
ちょっと刺激をもらうために、たまには6時代に走ってみようかな〜と思います。
昨日11月20日の記事の「中小企業投資促進税制」の指定事業を調べている過程で見つけてしまいました。
2書籍が指定事業のサービス業に関する記載を間違えていました。
税務研究会出版局が出している
「<平成17年分>所得税確定申告の手引」と
(財)納税協会連合会が出している
「平成17年1月改訂減価償却実務問答集」です。
昨日の指定事業の
「十 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)」が、
「確定申告の手引」では、
「サービス業(物品賃貸業、映画業以外の娯楽業)」に、
減価償却実務問答集では、
「サービス業(物品賃貸業、娯楽業〔映画業を除く。〕」
になっていました。
これじゃ〜意味が逆になってますよね。
両出版社さん、この記事を見たら直してくださいね。
関与先で大きな設備を購入しました。
これは税額控除の対象になるなと踏んで調べました。
どうやら「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合等の税額控除)」が使えそう!
調べを進めると、
対象法人・・・OK
対象資産・・・OK
指定事業・・・?
この関与先は「日本標準産業分類」で、大分類が「H情報通信業」細分類が「4159その他の映像・音声・文字情報製作に附帯するサービス業」に該当しそうなのですが・・
これって指定事業なの?の判断がなかなか出来ませんでした。
租税特別措置法施行規則の第20条の2の2の第7項に指定事業が載っています。
一 小売業
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
三 一般旅客自動車運送業
四 海洋運輸業及び沿海運輸業
五 内航船舶貸渡業
六 旅行業
七 こん包業
八 通信業
九 損害保険代理業
十 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
「八 通信業」 か「十 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)」かな?
「八 通信業」は大分類はOKだが、細分類の段階でアウト!
では、「十 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)」は?
結構あちこち調べた結果、通達を発見!
租税特別措置法関係通達
42の6-5 事業の判定法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(注) 措置法規則第20条の2の2第4項第10号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類H情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693駐車場業」、「中分類72宿泊業」、「大分類N医療、福祉」、「大分類O教育、学習支援業」、「中分類79協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類Qサービス業(他に分類されないもの)」(旅行業を除く。)に分類する事業が該当する。
「大分類H情報通信業(通信業を除く。)」はOKとのこと、晴れて適用できることが分りました。
LLP(有限責任事業組合)で稼いだ所得については、構成員課税(パス・スルー課税)が行われると10月29日の記事で書きました。
個人の組合員の方は、確定申告の際にはこのLLPから発生した所得も申告することになります。
LLPの事業の所得は、そのLLPの計算期間を基に計算し、その計算期間の終了の日の属する年分の確定申告で申告することになります。
例えば、LLPの計算期間を17年11月1日から18年10月31日とすると、この期間のLLPの事業の所得を計算し、その分を18年分の確定申告で申告することになります。18年11月1日から12月31日分は来年回しということになります。
ところで、個人組合員だけで結成したLLPについては、締めを個人と同じくするために計算期間を1月1日から12月31日までとしているところも多いと思うのですが、その場合ちょっと忙しい事態になるかもしれません。
LLPの所得については、その計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、LLPの各組合員別の所得を計算した「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」を、LLPの主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなくてはならないことになっています。
平たく言えば、12月締めにした場合には1ヶ月で決算をしなくてはならないということになります。
ということで、せめて締め日から2ヶ月の猶予を作るため、LLPの決算期は11月あたりがいいんじゃないでしょうか?
最近発行された東京税理士会町田支部の会報に私が書いた記事が掲載されました。
タイトルは「偶然?実力?第8ブロック野球大会二連覇!」です。
そうです!10月に行われた東京税理士会第8ブロック支部対抗親善野球大会の優勝報告です!
まだまだ引っ張ってます!
12月に行われる東京税理士会町田支部の忘年会でも優勝報告をすると思います。
この話題は第8ブロックの関係者の間では来年の同大会が行われるまで引っ張られます!
第8ブロックでは、野球部の優勝は結構な影響力があるのです。
東京税理士会町田支部会報の表紙と私が書いた記事です


せっかくなのでプレーの様子も一緒に載せます。
初心者には見えないですよね。
いいタイミングで撮っていただいて感謝です!


昨日に引き続き減価償却つながりです。
11月9日、11月14日の記事で「償却資産税」についてちょっと触れていますが、今日はその補足で償却資産税についてです。
課税対象
償却資産税とは、市区町村が、法人や個人事業者、駐車場・アパート経営者がその事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の固定資産(償却資産といいます)に対して課税する固定資産税の一種です。
申告
償却資産を所有する事業者は毎年1月1日現在の所有の状況を1月31日までにその資産の所在する市区町村に申告しなくてはならないことになっています。
税額の計算
市区町村はその申告に基づいて、減価償却に似た方法で残存価額(評価額)を計算し、その評価額の合計額に1.4%の税率を乗じて税額を計算します。
納税
4月頃に納付書が送られてきて、その納付書の期日通りに納税していくことになります。
注意点
無形固定資産や自動車税の課税対象になる自動車には課税されません。
償却資産税は市区町村ごとに課税されるので、申告も資産の所在する市区町村ごとに申告します。
免税点があって、評価額の合計が150万円を超えない市区町村からは課税されません。
例)会社所有償却資産評価額合計 350万円
A市所在分 130万円 B市所在分 220万円
この場合、A市は免税で、B市からは課税されます。
一括償却を選択した資産は課税の対象からはずれます。30万円未満の即時償却を選択した資産は課税の対象になります。
概略はこんな感じですが、分りますか?
「町田市の償却資産に関するページ」
11月8日の小額減価償却資産の話題のときに「一括償却」について触れましたが、「一括償却」って何?と思われた方のために解説します。
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、その全部または一部について「一括償却」という方法を選択することができます。
一括償却とは、この方法で償却することを選択した減価償却資産については、個別に管理しないで、まとめて(一括して)管理・減価償却していくというものです。
各事業年度の償却額は、「各事業年度ごとの一括償却資産の取得価額の合計額×その事業年度の月数/36」で計算します。
通常は3年間均等償却になります。残存価額は0円です。
例)
平成18年度に一括償却を選択した資産(3台)の合計額 460,000円
各事業年度の償却額= 460,000円 × 12/36 = 153,333円
一括償却を選択した場合の特徴としては、
メリットは、資産を個別に管理しないので、償却資産税の課税対象にならない
デメリットは、資産を個別に管理しないので、仮に途中で廃棄処分しても、帳簿上除却処理が出来ない
の2点があります。
一括償却のこれらの特徴を理解して、償却方法の選択肢に入れていただきたいと思います。
以前、JDLの情報誌の座談会に参加させて頂いたという記事を書きましたが、その情報誌が最近発行されました。
「サイバー会計事務所構築をサポートする情報誌Geep」というものでした。
座談会のタイトルは「事務所の現状課題と将来の会計事務所像」です。
自分で発言したものなのですが、改めて読み直してみて、考えさせられました。
中小企業を支援するために何ができるのか!?
これからも、日々模索しながら前進していこうと思います。

「相続のとき、遺言があっても、『遺留分』ってありますよね〜。どの位の割合なんですか?」
雑談の中でこんな話題が上りました。
「ん〜、法定相続分の半分位だったと思います・・」
と返答した私。
税理士として、そのままではいかんので確認しました。
まず「遺留分」とは、相続人のために法律上確保された相続分の最低保証枠のことです。
遺留分は、法定相続人のうち、配偶者、子、父母、その代襲相続人に認められていて、兄弟姉妹にはありません。
割合は、原則は法定相続分の1/2で(合ってた!)、父母が相続人になる場合には法定相続分の1/3(このとき配偶者は2/3)になります。
例)相続人 : 配偶者と子供2人
法定相続分 : 配偶者 1/2、 子供2人それぞれ1/4(1/2×1/2)
↓
遺留分(法定相続分の1/2) : 配偶者 1/4、 子供2人それぞれ1/8
相続人 : 父母のみ
法定相続分 : 父母それぞれ1/2
↓
遺留分(法定相続分の1/3) : 父母それぞれ1/6
とのことです。
昨日の小額減価償却資産の話の続きです。
昨日、「普通に考えれば中小企業者等は30万円未満の減価償却資産については(3)を選んで即時償却するのが会社にとって一番有利ということになりますよね。」と書きましたが、注意点が1つります。
市区町村が課税する償却資産税(固定資産税の一種)について、(2)の一括償却を選択した場合には償却資産税の課税対象にならないのに対し、(1)の原則と(3)の即時償却を選択した場合には償却資産税の課税対象になってきます。
税率は1.4%です。
ということで、10万円以上20万円未満の資産については、(2)の一括償却と(3)の即時償却を選ぶことが出来るのですが、償却資産税が課税されている会社については、(3)の即時償却には目をつむって、(2)の一括償却を選択することをお勧めします。
(2)(3)は、減価償却費の計算上は損金算入される時期の違いだけで、総額としては同額になります。
しかし、償却資産税については(2)は課税されない、(3)は課税されると税額に差が出てきます。
ので、(2)の方がいいと思います。
私が担当している町田法人会の「初心者のための実務簿記講習会」も残りあと4回となりました。
次回の主な内容は「減価償却」についてなんですが・・
初心者の方に小額減価償却資産についてどこまで説明しようか悩んでしまいました。
今の制度での小額減価償却資産の取り扱いを確認してみると・・。
(1)原則 取得価額10万円以上のものは、資産計上して通常の減価償却を行う
(2)特例1(一括償却制度)
取得価額10万円以上20万円未満のものは、上記(1)に代えて、一括償却(3年均等償却のこと)を選択することができる。
(3)特例2(即時償却制度)
中小企業者等については、一定要件をクリアすれば、取得価額30万円未満のものは上記(1)(2)に代えて即時償却(取得年度に全額損金算入すること)を選択することができる。
ということで、普通に考えれば中小企業者等は30万円未満の減価償却資産については(3)を選んで即時償却するのが会社にとって一番有利ということになりますよね。
とりあえず、簿記講習会では、原則の説明にとどめ、特例については「別途、こんな特例もあります。」くらいに触れとこうと思います。
「小額減価償却資産」につては、もう少し書きたいことがあるのですが、次回以降にします。
我が家にも八王子社会保険事務所から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきました!
私も自営業ですので国民年金です。納付書で毎月納付しています。
昨日、国民年金の社会保険料控除を受ける場合には、その保険料等の支払をした旨を証する書類を、年末調整の際に添付又は提示しなくてはならないと書きましたが、これがその証する書類に当たります。
証明書を見ると、証明日が18年10月3日とのことで、9月分まで「済」になっていました。
10、11月には見込みの「見」が印字されていますが12月にはありません。
見込み額を含めた合計額も当然12月分は集計されていません。
この証明書の数字をそのまま使ったら12月分は漏れちゃうじゃん、と思って注意書きをよく読んでみると・・
「社会保険料控除(年末調整・確定申告)を申告される方へ
・
・
証明日から12月31日までの間に、上記の「済」または「見」以外の月分の保険料を納付していただいた場合は、その額を納付済額に加算した額を申告してください。その際は、加算した分の領収証書の添付等が必要です。」
と、書いてありました。
12月分は領収証のコピーを付けないといけないということですね。
毎月、期限内に納めているのに何で12月分が空欄なんでしょう?
皆さんもお気をつけください。気をつけないと、一回分漏れちゃいますよ!
「年末調整」の改正点のおさらいをしてみます。
1 「配偶者特別控除」のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、平成16年分以後の所得税から適用がなくなりました。従来、配偶者については、最高76万円の所得控除がありましが、それが最高38万円になりました。
2 「老年者控除(所得者本人が65歳以上、合計所得1,000万円以下で適用。50万円)」は、平成17年分以後の所得税から廃止になりました。該当者は、寡夫控除又は寡夫控除が復活します。
3 国民年金、国民年金基金の「社会保険料控除」を受ける場合には、平成17年分以降、その保険料等の支払をした旨を証する書類を、年末調整の際に添付又は提示しなくてはならなくなりました。
※※今回からです!※※
4 平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられました。昨年まで、所得税額の20%相当額、最高25万円だったものが、所得税額の10%相当額、最高12万5千円となりました。
※※来年から※※
5 平成19年分の所得税から定率減税は廃止となります。所得税の税率も変更になります(地方へ税源委譲のため)。これに伴い、源泉徴収税額表が平成19年1月分から改正となります。
よくかかわってくる大事なところはこんなところだと思います。
昨日の予告のとおり、今日は確定申告の申告期限の話です。
翌年3月15日までじゃないの?と思われた方、それも正解です。
確定申告は、「しなければならない人」と「することが出来る人」がいます。
基本的な考え方としては、確定申告して納税になる人が「しなければならない人」で、確定申告すると税金が返ってくる人が「することが出来る人」になります。
確定申告しなければならない人は、原則として、翌年3月15日までに申告納税しなくてはなりません。
一方、確定申告することができる人は、その年の翌年の1月1日から5年間は、確定申告することが出来ます。
昨日の寡婦控除の適用もれは、まさにその例になるので、今からでも確定申告して税金を返してもらうことが出来ます。
ただし、一度確定申告をしてしまってから、適用もれに気がついた場合には、自分から確定申告書の出しなおしはできなくて、確定申告書の提出期限から1年以内に限り「更正の請求」という方法で、税金を返してくださいとお願いすることができます。
もし、提出期限から1年を経過して気がついた場合には「更正の請求」もだめで、「職権更正の嘆願書」というものを提出して、税金の返還をお願いすることになります。
この場合は、嘆願書ですので、提出したからといって、必ず税金を返してもらえるとは限りません。
年末調整の用紙をゲットしました!
関与先の皆様へ・・、順次お配りしますのでしばらくお待ちください。
年末調整と言えば、昨年の改正で、私が危うく引っかかりそうだった規定があるのでご紹介します。
それは「寡婦(かふ)控除」と「寡夫(かふ)控除」です。
※寡婦控除と寡夫控除の説明は下記に記載します。
16年まで老年者控除(65歳以上が対象、50万円)の適用を受けた場合には寡婦控除又は寡夫控除の適用を受けることができませんでした。
ところが、17年から老年者控除が廃止されたので、要件を満たす人は、老年者控除がなくなる代わりに寡婦控除・寡夫控除が復活することになるのです。
復活させて、所得控除するのを危うく忘れそうになりました。
今年18年も、寡婦控除・寡夫控除はありますので、忘れずに適用しましょう。
もし17年分で適用を失念してしまった場合には、確定申告すれば税金を取り戻せますので今からでも確定申告しましょう!
今からでも確定申告できるの?と思われた方のために明日は確定申告の申告期限についてお知らせします。
----------------------------
※寡婦控除と寡夫控除は、概要としては、配偶者と死別・離婚した方が受けられる所得控除のこと。細かくは下記のとおりです。
寡婦控除とは、給与の支払を受ける人本人が次のイ、ロのいずれかに該当する場合に27万円(特別の寡婦に該当する場合は35万円)の所得控除を受けることができるものです。
イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
(イ) 夫と死別した後、婚姻していない人
(ロ) 夫と離婚した後、婚姻していない人
(ハ) 夫の生死の明らかでない人
ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(イ) 夫と死別した後、婚姻していない人
(ロ) 夫の生死の明らかでない人
(注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
なお、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人については、特別の寡婦として、控除額が割増しされています。
寡夫控除とは、給与の支払を受ける人本人が次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下である場合に27万円の所得控除を受けることができるものです。
イ 妻と死別した後、婚姻していない人
ロ 妻と離婚した後、婚姻していない人
ハ 妻の生死の明らかでない人
(注) 寡婦と寡夫は、要件が異なりますので注意してください。
最近は最高気温が20℃を切る日も増えてきました。
勝手に定義しているのですが、最高気温が20℃を超えなくなったら完全に「秋」である、と私は思っています。
逆に、冬から春にかけては、最高気温が20℃を超えるようになったら完全に「春」である、と。
ところで、大森会計では11月もスポーツイベントは控えています。
私の参加予定は、テニスの「三多摩税理士テニス大会」と「河口湖 日刊スポーツマラソン」です。
テニス大会は10月予定のものが雨で順延されたものです。
河口湖マラソンはフルマラソンです。42.195kmです。
マラソンはハーフ(21.0975km)までは練習不足でもごまかしが効きますが、フルはそうはいかないのでちょっと不安です。
夏以降の走りこみ不足が気がかりです・・。
青色事業専従者給与に関する注意点の続きです。
・「専従」が要件なので、原則として他に職業がある人や学生・生徒は青色事業専従者になれません。ただし、その職業に就く時間が短い人や夜学に通う人などはOKです。
・青色事業専従者になる人については、配偶者控除や扶養控除を受けられません。
・これは個人事業者の規定ですので、法人の場合には、上記の制約を受けずに家族従業員にも普通に給与を支払うことができます。法人成りするメリットのひとつです。
・青色申告でない場合の事業専従者については、事前の届出がなくても、一定要件のもと配偶者86万円、その他の親族50万円の専従者控除を受けることができます。
・青色事業専従者給与や86万円・50万円の専従者控除は専従者の給与収入になります。
以上、ざっくりと書きました。
実際の判断にあたっては細かく確認してください。
