東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

大森会計事務所も10月決算・12申告の法人の決算・申告がやっと完了。

年末調整も年内手続き分は完了、一応、昨日で仕事納めとなりました。

本日は、大掃除の予定です。

実は、関与先の都合で、年内は忙しくて手が付けられないとのことで、「年始」調整になってしまっているところが結構あるのですが・・。

ところで、この12月申告の法人のうち1社は関与してまだ2年目なのですが、12月は本業も忙しいとのこと・・。

経理担当の方は、本業と決算に追われてしまっているようです。

それなら、いっそのこと決算期を変更しましょう!ということになりまして、比較的本業が落ち着く梅雨の頃に変更することにしました。

この決算期の変更手続きは、それほど面倒くさくなくて、「営業年度変更」の臨時株主総会を開き(開いたことにして?)、議事録を作成し、そのコピーを添付して、所轄税務署、都道府県税事務所、市区町村に「変更届」を提出するだけで済みます。

あなたの会社も、決算期が本業の忙しい時期とかち合っているようでしたら、決算期の変更をお勧めします。


税金・経理のことで悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。


初回、相談無料です!


フットワークの軽い税理士が、問題の解決のお手伝いをします。


Eメールの場合には、お問合せフォームをご利用ください。

電話・FAXの場合には、下記番号からどうぞ。


メール、FAXのお問合せには、原則として24時間以内に返信します。

電話によるお問合せは営業時間内にお願いします。

電話、メールによるご予約の上、直接事務所にご来所いただいても結構です。



 営業時間: 9:30〜17:30  定休日: 土・日・祝日

 大森会計事務所 税理士 大森一寛

 〒194−0011
 東京都町田市成瀬が丘2−2−5  エスタシオン成瀬105

  電話  042−810−4230
  ファックス 042−810−4231

  ※平成20年2月6日、移転しました


 ご参考までに 「大森会計事務所のサービスと料金のご紹介」

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

12月は税理士業界は通常の業務のほかに、年末調整が入ってくるので忙しくなるのですが、御他聞に漏れず、大森会計事務所も忙しく、恥ずかしながら、まだ1件12月申告の会社の決算をやっています。

さて、今日は12月25日の話題の続きなのですが、売上規模5000万円位で、繰越損失1500万円、借入金も1500万円の会社の、繰越損失の有効な解消法の一例を提案します。

前回の例で、社長と奥さんの給与が、年額1000万円で500万円の赤字だったので、その給与を年額500万円に下げれば、損益はトントンということになります。

実質的に500万円しか払えていない現状を考えても適正額だと思います。

ただし、これでは繰越損失は解消できないので、もっと踏み込んで、例えば給与を年額300万円まで下げてしまいます。そうすれば、会社は200万円の利益がでることになります。

そしたら、300万円の給与では、個人の生活が回らなくなってしまう、と思われるかもしれませんが、給与を下げた200万円分は、会社に貸している貸付金(会社からみれば借入金)を返してもらえばいいのです。

現状
給与1000万円、当期損失500万円、個人からの借入金発生500万円

  ↓

対策後
給与300万円、当期利益200万円、個人へ借入金の返済200万円

そうすれば、会社は毎期利益を上げることができ、繰越損失は順次減少し、さらに、給与は実質500万円取っているのに、200万円は借入金の返済なので課税されずに、300万円分の所得税、住民税、社会保険料等の負担で済み、個人も節税になります。

ただし、これはあくまでも税務会計上のテクニックの話で、一番の解消法は、当初の給与設定の1000万円でも利益が出るよう売上をアップしていくことだと思います。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

新たに関与することになった法人の申告書・決算書を見て、売上規模が5000万円くらいなのに、繰越損失が2000万円近いようなものを見かけることがあります。

有限会社で資本金が300万円だったりすると、当然「債務超過」になっています。

その原因なのですが、大体が社長と奥さんの給与の設定が、実際の儲けより多すぎることによります。

決算書の中身を詳しく見てみると、社長と奥さんで給与を年間1000万円近く取っていたりします。しかし、最終利益は500万円のマイナス・・。

自分達の給与は年間1000万円だが、会社は500万円の赤字なので、500万円は資金不足で、自分達の給与の1000万円から500万円を会社に貸付ることになります。

そんな決算を3年続けると、繰越損失は1500万円、借入金も1500万円という決算書が出来上がってしまいます。

「債務超過」の決算書の出来上がりです。

そういう決算書のデメリットとして2つのことが言えます。

1つは、そういう決算書では、例えば銀行の融資を受けようと思ったときに、債務超過ですので銀行側の心証は悪いだろうということ。

もう1つは、名目では1000万円の給与でも、実際は会社に500万円貸し付けていて、実質500万円しか給料が取れていないにもかかわらず、1000万円分の所得税、住民税、社会保険料等を負担していて、無駄に税金等を納めているということ、です。

あなたの会社の決算書は大丈夫ですか?

上記の様な事例に心当たりはありませんか?

そんな法人の今後の方針はどうすればいいかは、また追ってお知らせします。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

例年、2月3月には東京税理士会町田支部からの依頼で、税理士会が主催する確定申告の無料相談や、町田商工会議所が主催する事業者向けの確定申告の無料相談の相談員をやります。

その時には、個人事業者の方が自力で作成した決算書をチェックすることになるのですが、よく見かける間違いがあります。

今回は、その第一弾で「租税公課」についてです。

「租税公課」としては通常、自動車税や印紙税、事業税、固定資産税(すべて事業対応分のみ)が必要経費になります。

よく見かける間違いが、所得税、住民税を必要経費に入れてしまっているものです。

所得税・住民税は、事業所得も含めた確定申告の計算結果として算出されるものなので、その計算結果として算出された所得税・住民税をまた必要経費として計算に入れてしまうと、おかしな話になってしまいます。

ということで、これらは必要経費になりません。

その他にも必要経費にならない租税公課として以下のものがあります。

・ 利子税(不動産所得、事業所得、山林所得に対応するものは必要経費算入可)

・ 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税法の規定による過怠税

・ 道府県民税、市町村民税(都民税、特別区民税を含む)

・ 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

平成18年もそろそろ大詰めを迎えました。

株式投資をされている方は損益状況はいかがだったでしょうか?

今日は私みたいな「にわか投資家」の方に保有株式はそのままで節税できるかも!という話です。

平成18年分については、あと10日ほど限定の話です!

節税なので、すでに儲けが出ているのが前提になります。


株式の売買損益は売って初めて実現します。売る前は「含み益」または「含み損」の状態です。

その「含み損」のある株式は売って、実際の損失として実現してしまいましょう。
で、もし、まだその株式を保有し続けたいのなら、すぐ買い戻しましょう。

これで、保有株式はそのままで株式の譲渡益に対する所得税等を節税できます。


例:
特定口座で通算の売買益が40万円発生している。(40万円の10%、4万円の所得税等が源泉されています。)

実は100万円で買ったが70万円まで値が下がって30万円の含み損がある株式を保有している。

この株式を売却すれば、30万円の損失が実現し、通算の売買益は10万円となり、所得税等は1万円になって3万円の節税になります。

その株式を保有し続けたければ、すぐ買い戻せばいいのです。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

横浜市の3月決算の法人のオーナー兼顧問の方とお話しました。

毎期連続して利益を上げている法人なのですが、今期はなかなか苦戦しているとのこと・・

話題の中で、「役員賞与は、利益処分ではなくて費用として処理することになったんですよ。」と、私。

「ということは、その分利益が圧縮されてしまうということですか?」

「そういうことになります。」

「う〜ん・・、厳しいですね〜」と、唸っておられました。

------------------------
5月1日に会社法が施行されて、「利益処分計算書」が廃止され、従来、利益処分も認められていた役員賞与もその発生した会計期間の費用として処理することに一本化されました。

決算時に金額が確定している場合には、
借方 役員賞与 *** 貸方 未払役員賞与 ***

確定していない場合には、
借方 役員賞与引当金繰入額 *** 貸方 役員賞与引当金 ***

で経理することになりました。

3月決算の場合には、19年3月期が会社法施行後初めての決算となります。

上記のオーナーは会計基準の変更については頭になかったようで・・。

あと3ヶ月、頑張りどころのようです。

ちなみに、法人税法では、従来どおり役員賞与は損金になりませんので、ご注意ください。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日の続きです・・

固定資産税等の精算金に関して、売主・買主が個人の場合です。

「税務上は、この金額は不動産の譲渡対価の一部になります。」と昨日書きましたが、これが個人の場合どうなるかというと・・

買主の場合は、購入代金の一部になりますので、将来、その不動産を譲渡したときには、取得費の一部として譲渡所得の計算上、譲渡価額から控除することができます。

売主の場合は、譲渡所得の譲渡価額に含めることになります。

これについては、所得税法上規定はないのですが、判例が出ているようです。

実務上は、結構漏れている場合が多いようですが・・

ただし、この個人とは一般消費者としてで、不動産業等を営んでいる事業者の場合は昨日の法人と同じ考え方になります。

昨日の消費税云々という話は、事業者についての話で、一般消費者には関わってきません。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

不動産の売買を行ったときにその年分の固定資産税・都市計画税等を日数計算で精算すると思うのですが、法人の場合、皆さんは何で会計処理してますか?

多分、支払った側は「租税公課」で処理し、貰った側であれば同じく「租税公課」の戻しで処理していると思います。

ここで、世間の常識と税務の常識がズレているので注意が必要です。
税務上は、この金額は不動産の譲渡対価の一部になります。

理屈としては、固定資産税等は、その年の1月1日現在の所有者に対して賦課するもので、売買当事者で精算する金額は、その当事者が任意にやり取りしているものであって、固定資産税等ではないということです。

支払った側は、購入代金の一部に、貰った側ば譲渡代金の一部ということになります。

何が変わってくるかといえば、買主は「租税公課」として費用処理することができず、土地又は建物の取得価額の一部として資産計上になります。

売主の場合は、土地又は建物の譲渡代金の一部ですので「雑収入」等になり、土地対応分は消費税の非課税売上になり、建物対応分は課税売上になります。

売主・買主が個人の場合もありますが、また明日お知らせします。

消費税法上の
「未経過固定資産税等の取扱い」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

個人事業者の減価償却について節税のチャンスがあるのでお知らせします。(ただし、18年はもう間に合わないので、19年からになりますが・・)

皆さんは減価償却資産の償却方法の選定・届出をしましたか?

していないのであれば、すべての減価償却資産について「定額法」で償却していると思います。

特殊な場合はちょっと横に置いといて、この償却方法は、平成10年4月1日以後に取得した建物と無形固定資産以外は「定額法」と「定率法」のどちらかを選択することが出来ます。

「定額法」とは、毎年の償却費が同じになる償却方法で、「定率法」とは、初期に償却費を多くし、年が経過するに従って償却費が一定に割合で逓減していく償却方法です。

と、今書いたように、「定率法」は初期に償却費を多くすることができるので、将来の経費を先取りして今の所得税を少しでも少なくしたいと思うのであれば、償却方法を「定額法」から「定率法」に変更することをお勧めします。

償却方法の変更をしようとする場合には、その変更しようとする年の3月15日まで(19年分から変更しようと思うなら19年3月15日まで)に申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。

どの位の効果かといえば、例えば300万円の普通自動車(耐用年数6年)を例にとると・・

1年目の償却費は
定額法の場合 300万円×0.9×0.166=448200円

定率法の場合 300万円 × 0.319 =957000円

その差は 508800円 になります。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日は横浜市戸塚区の関与先で法人税等の申告書に署名押印をもらい、その足で戸塚税務署、県税事務所、区役所と提出に回り結構歩きました。
先月26日の河口湖マラソン以来、ジョギングはご無沙汰だったので結構いい運動になりました。

ところで、皆さんは「電子申告」ってご存知でしょうか?

国税電子申告・納税システムのことで、巷では「e−Tax(イータックス)」という触れ込みでしきりに宣伝されています。

最近税務署から送られてくる資料にはみんなe−Taxのことが記載されています。

それもそのはずで、国税庁では、「2010年(平成22年)までに、利用率50%以上」を目標に掲げ、各種利用促進策を推進しています。

昨日の朝刊にも、「与党税制協議会が個人がインターネットで確定申告を行った場合に所得税額から5000円を差引く優遇措置の導入を決めた」とありました。

大森会計事務所でも、電子申告に対応するため、事前準備である
1.開始届出書の提出 
2.電子証明書の取得 
3.ICカードリーダーの取得 
まで済ませました。

あとは、利用者識別番号の到着を待って初期登録・実際の運用ということになります。

実際の運用については、19年に入ってから法定調書合計表の提出あたりから順次試してみるつもりです。

その利便性については、まだ試してないのでなんとも言えないのですが、実務的に考えられるメリットとしては、
1.ネットバンキングを利用している会社は、源泉所得税の毎月納付や消費税等の中間納付もネットバンキングで済ますことができる 
2.時間とコスト(郵送代や交通費)が節約できる
3.税務上の優遇措置が受けられる(まだ確定ではありませんが・・)
が考えられます。

実際試してみて気がついたことがあったらまたお知らせします。


 具体例はこちら : 「軽自動車の減価償却方法」



おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


新たに自宅兼事務所で個人事業を開業した場合の話です。


自宅の一室を事務所として使用し、個人事業を開業した場合、その建物の購入金額の内、事務所部分の減価償却費を必要経費に算入できます。

必要経費に算入できる金額は、建物全体の減価償却費に「事務所部分の床面積/全体の床面積」等で合理的に見積もった事業専用割合を乗じて計算します。


この場合、事業供用時の建物の「未償却残額」を計算しなくてはならないのですが、ここで押さえておきたいポイントがあります。

自宅等の非事業用資産を新たに事業用に転用した場合の未償却残額の計算は、次の算式で計算します。


その資産の取得価額 − その資産の取得価額×0.9×その資産の通常の耐用年数を1.5倍した年数の定額法の償却率×転用の日までの経過年数

※ その資産の通常の耐用年数を1.5倍した年数・・・1年未満の端数切り捨て
  転用の日までの経過年数・・・6月以上の端数切り上げ、6月未満の端数切り捨て


長い算式ですが、要は通常の耐用年数を1.5倍した年数で転用時までの減価償却累計額を計算するということです。


所得税法施行令135条


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

当事務所の関与先がある組織に加入し、入会金30万円を支払ました。

契約期間は3年、ただし解約の意志がなければ自動継続という契約になっています。

月次監査時に経費に入っていたので訂正したのですが、これは税法上の「繰延資産」に該当し、一旦資産計上した後、減価償却して費用化していくことになります。

償却期間を調べたところ、「同業者団体等の加入金・・5年」というのがありました。

契約期間満了時の3年後に更新料の支払が不要だということも踏まえてもこれで間違いないでしょう。

「繰延資産」って、あまり馴染みのない方が多いと思うのですが結構出没してきますよ。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人の決算をまとめているときの話です。

当事務所では、固定資産台帳から自動で減価償却関連の別表が出来るソフトを使っているのですが、別表を作っているときに、

「あれ?別表16(1)がないな〜、あっ、建物が別表16(2)に入ってる!」
と、気がついてしまいました。

分る方は分ると思うのですが、「建物」の法定償却方法は「定額法」です。別表は16(1)を使います。

「やばい、毎年間違ってたのかな?」

法人税の決算調整と申告の手引きを引っ張り出して調べました。

「法定償却方法・・平成10年3月31以前に取得をされた建物・・定額法、定率法」

「そうだ!以前は建物も定率法OKだったんだ!」

すっかり忘れてました。

ということで、この法人の建物も平成10年3月31以前に取得したもの、定率法もOKということが判明、事なきを得ました。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

5日連続で消費税のお話です。

消費税は、基準期間の課税売上高が1千万円を越えると納税義務が発生>します。

基準期間というのは、通常その課税期間の2年前の課税期間のことをいいます。

平成16年の課税売上高が1千万円を越えると平成18年は消費税の課税事業者となり納税義務が発生します。

ところで、新たに事業を開始した場合、1年目2年目はこの基準期間がないので通常は消費税の納税義務はありません。

ところが、消費税というのは納めるばかりではなくて、設備投資等の多額の課税仕入れがあった場合には還付されることもあるのですが(昨日の記事参照)、この1年目2年目については、納税義務がないので消費税の申告をすることが出来ません。申告することが出来ないので、還付も受けられないということになります。

これを回避するため、事業を開始した1年目2年目については、課税事業者を「選択」することができます。

納税義務がない状態で、多額の設備投資等を行う予定がある場合には、事前に課税事業者を選択(届出期限に注意!)しておけば、この還付を受けることが出来ます。

ただし、課税事業者を選択した場合には、簡易課税と同じように2年間継続した後でなければ、課税事業者の選択をやめることが出来ないので、注意が必要です。

もう1つ、この新たに始める事業がアパート・マンション経営の場合には、ちょっと特殊で、課税事業者の選択だけではなくて、もう2手間くらい加えて上手にやらないとこの還付は受けられません。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

消費税の計算方法で「一般課税」と「簡易課税」のどちらを取るかの判断基準です。

1 実績の一般課税の「実際仕入率」と簡易課税の「みなし仕入率」を比較して有利な方を選択する。
 
例:建設業 18年の見通し 課税仕入2500万円 課税売上4000万円(19年も同水準の予定)

一般課税の実際仕入率
 =実際の課税仕入等÷実際の課税売上
 =2500万円 ÷ 4000万円
 =62.5%

建設業のみなし仕入率 70%(業種によって決まっています)
 
62.5% < 70% 

∴ 簡易課税の方が控除率が大きく有利なので「簡易課税」を選択する。(ただし、簡易課税を選択した場合には2年間は簡易課税を続けなくてはいけないので注意が必要)

2 大きな設備投資の予定がある場合には、その設備投資にかかる消費税も考慮して判断する必要があります。

例:上記1の例で19年中に2000万円の設備を購入する予定がある場合

19年の消費税額は・・

一般課税=4000万円×5%−(2500万円+2000万円)×5%=△25万円 消費税25万円が還付になる

簡易課税=4000万円×5%−4000万円×5%×70%=60万円 消費税60万円の納税

∴ 設備投資分を加味すると一般課税の方が有利なので「一般課税」を選択する。(ただし、簡易課税を取りやめた場合には2年間は簡易課税に戻れないので注意が必要)


「経常的な実績仕入率とみなし仕入率の比較」と「設備投資の有無」が判断基準になってきます。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

消費税の計算方法で簡易課税を選択する際の注意点です。

1 簡易課税の適用を受けるためには、その年開始の日の前日(12月31日のこと)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなくてはなりません。

※ 年末は税務署はお休みですので、持参する場合には開庁日中に提出する必要があります。郵便で提出する場合には12月31日までの消印が必要です。3も同じです。

2 簡易課税を選択したら、2年間継続した後でなければ、その適用をやめることができません。
 
3 簡易課税の適用をやめるためには、その年開始の日の前日(12月31日のこと)までに「>簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなくてはなりません。

4 「簡易課税制度選択不適用届」を提出したら、2年間継続した後でなければ、再び簡易課税を選択することが出来ません。

5 基準期間における課税売上高が5千万円を超えている場合には、「簡易課税制度選択届出書」を提出していても、簡易課税の適用を受けることができず一般課税となります。

6 「簡易課税制度選択届出書」の効力は、途中で免税事業者となった場合や一般課税となった場合でも有効なので、基準期間の課税売上高が1千万円超5千万円以下となった場合には、再び簡易課税で計算することになります。

ざっとこんなところだと思います。

明日は、具体的にどんなときに一般課税と簡易課税に有利不利があるかお知らせします。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日の続きです・・

消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」があります。

計算方法の概略は以下のとおりです

一般課税
消費税の納税額=課税売上に係る消費税−課税仕入等に係る消費税

簡易課税
消費税の納税額=課税売上に係る消費税−課税売上に係る消費税×みなし仕入率

何が違うかといえば、−(マイナス)より後ろが違います

一般課税は、「課税仕入等に係る消費税」の実額を集計して控除するのに対し、簡易課税では、「課税売上に係る消費税×みなし仕入率」で控除額を計算して、実額の集計を省略しています。

両者は通常一致しませんので、選択いかんによって納税額が増減します。

基準期間の課税売上高が5000万円以下で計算方法を選択できる事業者の方については、18年分の計算方法はもう確定ですが、19年分については年内に届出を出せば変更できます。

17年分・18年分の実績でシミュレーションし、19年分の見通しも考慮してどちらか有利な方を選択してください。

ただし、簡易課税を選択する場合には注意点があります。その辺はまた明日以降お知らせします。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

12月も早や4日・・。今月1ヵ月はあっというまに過ぎてきますよね。

個人事業は12月末で締めですね。

個人事業の方に、消費税に関してですが、月並みな注意点をお知らせします。

平成19年分から消費税の「簡易課税」を選択しよう又は取りやめようと思っている場合や、「課税事業者」を選択しよう又は課税事業者の選択を取りやめようと思っている場合には、その届出は今月中にださなくてはいけなのでご注意ください。

念のため・・。何でその選択の期限に注意しなくてはいけないかといえば、選択の余地がある人にとっては、その選択いかんで平成19年分の消費税の納税額が増減するからです。(選択に有利不利があるということです。)

その辺のところは、明日以降触れてみます。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

最近、自動車の車検を受けた方は前回の車検のときにはなかった「リサイクル料」ってとられていませんか?

このリサイクル料は、支払時は原則資産計上になりますのでご注意ください。

17年1月1日に施行された「自動車リサイクル法」により、自動車の所有者はリサイクル料を負担しなければならないことになりました。

このリサイクル料は原則前払いで、17年1月1日以後の新車購入時、最初の車検時、廃車時のいずれかに収納される仕組みになっています。

このリサイクル料は、実際にリサイクル費用として費消されるのは自動車の廃車時なので、支払ったときには資産計上して廃車時に費用に振替えることになります。

消費税も支払い時は不課税で、廃車時に課税仕入にします。

ただし、資金管理料金のみ、支払時の費用、課税仕入になります。

科目は「投資その他の資産」の「リサイクル預託金」あるいは「その他投資」で経理することになります。


詳しく載っていますので、こちらをみてみてください。

自動車リサイクルシステム よくあるご質問