東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今や法人設立時の注意点として必ず目にするものですが、今一度確認しておきたいことがあります。

それは、例の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」規定に絡んでですが、法人設立時の資本金の内、10%超は代表者の親族以外の第三者に出資してもらいましょう、というものです。

同規定は第三者が株式等を10%超保有していれば適用除外になります。

ただし、実を言えば、新設法人について言えば、そんなにナーバスになる必要はありません。

基準所得金額が年800万円(平成19年4月1日以後開始事業年度については年1600万円)以下の場合には適用がないのです。

基準所得金額というのは、ざっくり言えば、決算時の「会社の利益」+「代表者の給与」のことで、この金額が年800万円以下なら問題ないのです。

設立初年度からガンガンに稼ぐ会社でなければ、なかなかこの金額は超えてこないでしょう。

ただ、もう1つ注意点があって、法人というのは継続していくものなので、最初は大丈夫でも、いつのまにか適用要件にひっかかってしまうこともあります。

そしたら、そのときに株式を第三者に譲渡すればいいんじゃない、と考える方がいるかもしれませんが、そのときには額面ではなくて時価で譲渡しなくてならなくないので、余分なコストがかかってしまう可能性があります。

例えば、額面5万円の株式を20株譲渡しようとした場合、その株式の時価が20万円であれば、5万円×20株=100万円 ではなくて、20万円×20株=400万円で売買しなくてはならなくなります。

であれば、最初から第三者に出資してもらう方が得策といえます。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今度の日曜日(5月27日)に開催される
「弟27回 スポニチ山中湖ロードレース」
に参加してきます。

新緑がとても清清しくて、気持ちよく走れる大会です。

遅まきながら、今年一発目の大会参加です。

ハーフマラソンに参加です。


当初はある程度練習を積んで、万全で臨む予定でしたが、骨折の影響で1ヶ月ジョギング厳禁令が出てしまったので、超練習不足の状態です。

無理せず、イーブンペースでの完走を目指します。


ちなみに昨年は、残り2キロで沈没、大幅にペースダウンしてしまったので、今年はどうなるのかと、はっきり言って不安です。



昨年の記録−これを上回るのは無理でしょう


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人が自動車や建物、土地などを購入したときの、節税ポイントです。

資産を購入したときは、購入代金のほか、その資産を事業に使用するために直接要した費用や購入のために要した費用は、資産の取得価額に含めなくてはいけないことになっています。

資産の取得価額に含まれるということは、すぐには費用にならないということを意味します。

ただし、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、登記又は登録のために要する費用は、法人の選択で経費処理することができます。

例えば、自動車の購入時には、本体価格のほかに自動車取得税、重量税、登録費用、自賠責保険、付属品代などがかかりますが、これらは経費処理できます。明細書を見て抜き出しましょう。

また、建物や土地の購入時にかかる登録免許税、登記費用、不動産取得税も経費処理できます。

ただし、仲介手数料は経費処理できませんので注意してください。


−参考−
タックスアンサー
「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

私、大森が講師を務める講習会のお知らせです。

6月6日開講 全9回 町田法人会主催
「初夏の講座 初心者のための実務簿記講習会」


−案内パンプレット−

昨秋に続いて連続の担当です。

初心者のための講座なので、基本を押さえつつ丁寧な説明を心がけて行きたいと思います。

もちろん、実務的なエッセンスも出来るだけたくさん織り交ぜようと思います。

ご縁がありましたら一緒に勉強いたしましょう。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

大森会計事務所では、3月決算分から電子申告の地方税版「eLTAX(エルタックス)」の運用を開始しました。

■eLTAXご利用の流れ
1 利用届出を行います
2 利用通知書を受け取ります
3 eLTAX対応ソフトウェアを取得します
4 暗証番号を変更します
5 電子申告を行います

利用届は、私自身と関与先について、それぞれ一度ずつeLTAXのホームページ上から行います。

利用通知書は郵便で送られてきます。届出してから5日位で届きました。

今回、良かったなと思ったのは、利用通知書の送付先を各関与先についても当事務所宛にすることができたことです。

同時にどっさり届きました。

国税の「e-tax」のときには、関与先分はそれぞれに届いたので、各関与先から利用者識別番号等を教えて頂かなくてはなりませんでした。

今回は、関与先の手を煩わさなくて済んだので良かったです。

eLTAX対応ソフトウェア「PCdesk」は、やはりeLTAXのホームページ上からダウンロード、インストールします。

前にも紹介しましたが、大森会計事務所では、電子申告は「達人Cube」を使用していますが、PCdeskの使い勝手を試してみたくて、PCdeskで電子申告してみました。

PCdeskは、何故か、ずいぶんこ慣れていて、動作も軽くストレスはありませんでした。

税理士の申告業務の主流は、間違いなく電子申告になると思いました。


しかし・・・、町田市はまだ対応していないのです。

町田市も早く対応してください!


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人税の申告書について、平成18年4月1日以後開始事業年度分から別表2「同族会社等の判定に関する明細書」の様式が変わっています。

判定結果欄が「特定同族会社」「同族会社」「非同族会社」になっています。

「特定同族会社」という用語はこれまでなかったものなので、確認・整理してみました。


「同族会社」・・会社の株主等の上位3株主グループが、その会社の持株等(株式数又は議決権数又は社員数)の50%超有する場合におけるその会社


「特定同族会社」・・会社の株主等(被支配会社でない法人株主等は除く)の上位1株主グループが、その会社の持株等(株式数又は議決権数又は社員数)の50%超有する場合におけるその会社

※ 被支配会社・・持株等の50%超を1株主グループにより支配されている会社

となっています。


「特定同族会社」に該当すれば、「特定同族会社の特別税率(留保金課税、法人税法67条)」規定の適用対象になってきます。

 ※平成18年4月1日以後開始事業年度については、経営革新計画承認企業については、不適用措置あり。平成19年4月1日以後開始事業年度については、さらに資本金1億円以下の法人も不適用になります。


「特定同族会社」も含む「同族会社」については、「同族会社の行為計算否認(法人税法132条)」、「みなし役員(法人税法施行令7条)」、「使用人兼務役員となれない役員(法人税法施行令71条)」規定の適用対象になってきます。


<参考法令>
法人税法
法人税法施行令


これとは別に「特殊支配同族会社」に該当する場合には、例の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」規定の適用対象になってくるので注意が必要です。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

1ヵ月半ぶりに野球の試合に復活しました!

今年から東京税理士会弟8ブロックリーグ戦というものが行われていて、昨日はその2試合目でした。

骨折した左手親指は、まだ完治していなくて、まだ曲がらないのですが、とりあえず痛くないので直訴して出場させてもらいました。

テーピングでガッチガチに固定して出場しました。

やはり直訴してピッチャーをさせてもらったのですが、3回投げて9失点、しかも2回は0点に押さえられたのに、1回だけで9点取られてしまいました。投球リズムが単調だったのか、バッターの波長に合ってしまったようでパカスカ打たれてしまいました。

結果は6対9

残念ながら復帰戦は勝利で飾ることが出来ず、チームに貢献することが出来ませんでした。

ちなみに、私は応援で参加だった春の東京税理士会支部対抗野球大会の町田支部の成績は、2回勝ってベスト16でした。

久しぶりの初戦突破でした。

9月にも同大会は行われるので、それに向けてトレーニングしていこうと思います。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

ゴールデンウィーク真っ最中ですが、大森会計事務所では、ぼちぼち3月決算・5月申告の法人の決算を進めております。

勤務税理士時代には、とても考えられなかったことです。

横浜関内の会計事務所の勤務時代は、担当の関与先に財団法人や協同組合が数社あり、これらが皆3月決算・5月申告でした。

特に、その内の1社は、4月27日か28日に資料を受け取り、ゴールデンウィーク明け早々に理事会で決算報告を行うスケジュールになっていたので、毎年、ゴールデンウィーク中はその財団法人の決算を行うことが恒例となっていました。

その法人の決算をまとめなければ、ゴールデンウィークの休みに入れなかったのです。

5月3日には、横浜関内近辺では「ザよこはまパレード」と称する国際仮装行列が毎年行われているのですが、事務所で仕事をしながら風に乗って聞こえてくるこの仮装行列の音楽を聞くのが、毎年の恒例でした。

今、東京税理士会町田支部の幹事の経理部員として、同支部の決算に携わっているのですが、税理士会の決算も公益法人会計基準が適用されます。

平成18年4月1日以後開始事業年度から公益法人会計基準が変更になっているので、決算書の様式の変更等に結構煩わされました。

財団法人の決算書の様式も今決算から変更しなくてはならないので、先ほどの財団法人の担当者はゴールデンウィークの休みは取れるのかな〜?と、心配してしまいます。

ガンバレ〜