東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

デュアルディスプレイを導入しました。

デュアルディスプレイというのは、1台のパソコンから複数のディスプレイへ画面出力を行う機能のことです。


私は所内用で13.3型のノートPCを使っています。

使い勝手のいい大きさなのですが、会計ソフトとExcelなど複数のソフトを同時に使う時はちょっと手狭でした。

携帯用にノートPCがもう1台あるので、それをサブディスプレイに利用することにしました。

MaxiVistaというソフトでそれが実現できました。

PCがネットワーク接続されていれば簡単な設定ですぐ利用できます。

ディスプレイのみを買い足して、デュアルディスプレイとする方法もあるようですが、場所をとられるので、この方法はよかったです。

ただ、日本の販売代理店が取り扱いを中止してしまったようで、アメリカのメーカーから直に購入しなくてはならないがちょっと面倒でした。


 こんな感じです

MaxiVistaのメーカーのホームページ(英語、ここから購入)
http://www.maxivista.com/

MaxiVistaの機能の紹介ページ(ここで購入は出来ませんでした)
http://www.maxivista.jp/how.html


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今日は、素敵なコンセプトを掲げて、営業している葬儀社をご紹介します。

「お花で送るお葬式」をキャッチフレーズに、横浜市中区で営業している株式会社リバティライフです。

祭壇に一般的に用いられる白木祭壇ではなく、生花祭壇というものを用いるのだそうです。

案内には「当社の祭壇は、何度も使う白木祭壇を用いず、故人様のために、その都度生花祭壇をお創りしております。出棺の際は皆様の手で、全てのお花を棺の中に入れていただきます。」とあります。

お花であふれる会場を想像すると、悲しみが少し和らぐ気がします。


剣道の先生も務める社長さんが、素敵な会場だけでなく、絶対の安心感を与えてくれるサービスも提供してくれます。


皆様の身近な方にもしものことがありましたらご相談をお勧めします。

事前相談も出来るそうです。


株式会社 リバティライフ
http://www.libertylife.co.jp/
 横浜市中区赤門町1-3
フリーダイヤル 0120-50-5291


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人が融資を受ける際に、条件が有利になる一案を紹介します。

日本税理士会連合会が公表している「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を利用するものです。

多くの金融機関でこのチェックリストを活用した無担保融資商品が準備されています。

例: 三井住友銀行クライアントサポートローン
  中央三井信託銀行税理士提携ビジネスローン
  その他の金融機関


信用保証協会でも、保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。

例: 横浜市信用保証協会の保証料率表


チェックリストは税理士に作成してもらう必要がありますが、融資を受ける際の一法として是非ご活用ください。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今日は、あんしん財団の「災害防止事業」の「安全衛生設備等設置に対する助成」制度についてご紹介します。

結構使えそうな制度です。

あんしん財団に加入している事業所が安全衛生設備等を購入した場合には、加入者数ごとの助成限度額の範囲内で、要した費用(3,000円以上)の1/2を上限に助成してくれるというものです。

その「安全衛生設備等」は56項目あるのですが、その中には、ヘルメット、作業用手袋、パイロン、消化器、台車、スタッドレスタイヤ、エアコンなどなど、業務上日常的に使用するものも助成の対象に入っているのです。

他の事業では、定期健康診断や人間ドックについても補助があります。

月々2,000円でケガや死亡の補償だけでなく、これらの助成や補助が受けられるのです。

土木、建設、製造関係の業種の事業所には絶対お勧めの制度です。

聞くところによると、一時期、金融機関が大々的にあんしん財団への加入を推進した時期があり、おつき合いで加入した事業所も結構あるとのこと。

そんな方たちは、あんしん財団の事業内容もよく把握してないかもしれません。

せっかく加入しているのであれば、利用しない手はないので、そういう方が身近にいましたら是非教えてあげてください。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

東京地方税理士会の横浜の緑支部と野球の親善練習試合を行いました。

試合前の練習時にコーチからアドバイス。

「(ピッチングの)左足を上げる時に、ただまっすぐ上げるのはなくて、体の向きはそのままで、2塁方向へ膝をグッと入れてください。」

体のひねりを利用した回転運動を利用することでボールがスピードアップするとのこと。

グッと膝を入れると、たるんだお腹がつかえてなんとも窮屈なのですが、即席の投球フォーム改造は、すぐ効果がでました。

最終回1回だけ登板機会をもらいましたが、ノーヒットに押さえられました。

チームメートの評価も「今までで一番いい!」でした。

チームも勝利しましたし、おだてられた豚はすっかり木にのぼってしまいました。

この投球フォームはお腹もひっこみそうで、一挙両得です。


次回の練習試合は7月の東京税理士会第8ブロックリーグ戦です。

源泉所得税の納期の特例の手続き明けです。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人税の制度に「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除」、通称「中小企業投資促進税制」といわれるものがあります。

この制度は、中小企業にとってはお得な制度で、用件に合致した設備等を購入又はリースした場合には、通常の減価償却費に特別償却費を上乗せするか、法人税の納付すべき金額から一定額を控除することが出来るというものです。

対象資産を購入またはリースした場合には、その適用を是非検討したいものです。

その対象資産が、18年度の税制改正で見直されています。平成18年4月1日以後開始事業年度からの適用です。


□対象資産から外れたもの
デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、冷暖房用機器

□追加になったもの
インターネットに接続されたデジタル複合機、ソフトウエア

□変更なし
機械装置、電子計算機、車両総重量が3.5トン以上の貨物用の普通自動車、内航海運業用の船舶


冷暖房用機器は、業務用だと結構値が張って、適用がしばしば有ったので対象から外れてしまったのは残念です。デジタル複写機やデジタル交換設備などもときどきありました。

一方追加になった方で、インターネットに接続されたデジタル複合機とは、いったいどんなものなのでしょう?

複合機とは、コピー、ファックス、スキャナー等が一体になったもののことだと思うのですが、「インターネットに接続された」ものはあまり一般的なものではないですよね・・。葬儀社でインターネットを使った遺影印刷システムというのを見たことがありますが、それなんかは対象なんでしょうか?

あと、変更なしの中に「車両総重量が3.5トン以上の貨物用の普通自動車」とあるのですが、対象資産として意外と見落とされがちなので、注意してください。

適用を逃すということは、節税の機会をみすみす逃しているということになりますので・・。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

私が講師を務めている町田法人会主催の「初心者のための実務簿記講習会」が6月6日から始まっています。

15名の方にご参加頂いています。

昨日が第2回目でした。

講義の進行で失敗してしまいました。

前回の復習に時間をかけすぎてしまい、今回の予定分が最後時間切れで、一部次回まわしになってしまいました。

時間配分は決めておいたのですが、押してくると挽回するのはなかなか難しいです。

講師って難しいです。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

平成18年4月1日以後開始事業年度分から、役員退職金の損金経理要件がなくなりました。


どんな影響があるかといいますと、

例えば・・

建設業を営んでいる法人の取締役が退任することににりました。

退職金を支払うことになるのですが、その退職金を費用計上すると、1年間の営業利益が吹き飛んでしまいます。

入札参加資格等を考えて経審の評価は下げられませんので、営業利益が吹き飛んでしまうようでは、とても費用処理できません。

利益処分で積み立ててきた役員退職積立金を取り崩して対応することにします。

そうすると、平成18年3月31日までに開始した事業年度の場合、その役員退職金は法人税の所得の計算上、損金の額に算入されないことになるのです。

損金経理要件を満たしていないからです。

みすみす、節税の機会を逃していました。

これが、平成18年4月1日以後に開始した事業年度分から、利益処分でも損金算入可になったのです。

ただし、この適用を受けるためには、申告書で減算調整が必要ですので、ご注意ください。

この改正は意外と見過ごされているかも知れませんので、今一度ご確認ください。


■国税庁タックスアンサー
「役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)」
「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」
↑見比べてみてください。平成18年4月1日以後の方は「損金経理を条件として」の文言がなくなっています。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

大森会計事務所の取材記事が掲載されましたので、ご紹介します。

株式会社アイティーネットワークスが運営する「士業ねっと!」というホームページの「突撃サムライレポート!!」という企画です。

取材など受けたことがないので、あまり気の利いたことは言えませんでしたが、担当の方がうまくまとめてくれて等身大の紹介記事になっていると思います。

よろしかったら見てみてください。


「東京都町田市・大森会計事務所の大森一寛先生をレポートしました!!」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

我が家には、もうじき2歳のいたずら坊主がおります。

先日、結構なことをやってくれました!

壁のクロスの目立つところに赤のボールペンで大作を描いてくれたのです!

この大作をとって置くと次回作も描かれてしまうので、さっそく消そうと思ってインターネットで消し方を調べてみました。

いくつか試しましたが、結論からい言うと、利いたのはエタノールと除光液でした。

エタノールを化粧用コットンに染みこませて、拭ってみました。表面のインクの部分は無事きれいにとれました。ただし、うすーくピンクの跡が残ってしまいましたが・・。

その跡を、今度は除光液を染みこませたコットンでトントントンと叩いてみました。さらに少しだけ跡が薄くなりました。(クロスがちょっと溶けたのかな・・?)

完全には消えませんでしたが、許容範囲と判断して一応これで終わりにしました。

さらに頑張るのであれば、漂白剤を使う手もあるようですが・・。

消すのが、描かれてから少し時間が開いてしまったので染みこんでしまったんだと思うのですが、描かれてすぐに対処していればもっときれいに消えたのかなと思います。

それよりも、赤ボールペンは私のところから持ち出したものなので、ちゃんと片づけなくちゃと思いました。


参考にしたホームページです!ありがとうございました。
「ハウスクリーニング(お掃除)専門店KIS」