東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

三輪みどり山球場。

東京税理士会町田支部野球部のホームグラウンドです。

TBSの緑山スタジオの近く。

芝生のきれいなグラウンドです。

ここでいつもナイター練習してます。

最近、ちょっと部員の出席率が悪いのですが・・。
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨夜も月がきれいに見えてましたが・・。

妻と子供が、月見だんごを作ったようです。


月見飾り 大森会計事務所

           その後

御手洗団子 大森会計事務所


御手洗だんごは美味しく出来てました。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日の続きです。


法人と、給与を支払っている個人事業主は、所得税の源泉徴収の対象になる給与・報酬等を支払った場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。


ここで注意です。


源泉徴収がもれることがあります。

例えば、弁護士報酬。

源泉徴収の対象になります。

ところが、弁護士は、普段、源泉徴収の必要のない個人が相手のことが多いので、源泉徴収に慣れていません。(そんなことはないという先生もたくさんいらっしゃると思いますが・・。)

法人相手の業務の場合でも、源泉所得税の記載のない請求書を発行してくることがあります。

この場合でも、源泉徴収義務者は、所得税を天引きする必要がありますので、気を付けててください。


義務者ですので・・。


国税庁タックスアンサー
「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


「給与を支払う時、所得税は絶対引かなくちゃいけなんですか?」


たまに、聞かれます。

結論は「対象になる税額がある場合は、必ず引かなくちゃいけません。」


「源泉徴収義務者(げんせんちょうしゅうぎむしゃ)」


所得税を天引きして国に納めなくちゃいけない者のことを、こう呼びます。

そうです! 義務です!

法人と、人を雇って給与を支払っている個人事業主は、原則として源泉徴収義務者になります。

個人で、2人以下の家事使用人(お手伝いさんのこと)のみに給与を支払っている人、給与を支払っていない人(普通の一個人)は、源泉徴収義務者になりません。


詳しくはこちらでご確認を・・

国税庁タックスアンサー「源泉徴収義務者とは」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

東京税理士会町田支部の広報部から、東京税理士会支部対抗野球大会の写真の提供がありました。


勇姿、見てください。


東京税理士会野球1 大森会計事務所
しっかりキャッチャーのサインを見て・・

        

東京税理士会野球2 大森会計事務所
バッターから目をそらさず・・

        

        

東京税理士会野球3 大森会計事務所
しかし、ワイルドピッチで三塁走者が生還・・・無念


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

弥生会計ユーザーの法人に新規に関与することになりました。

ただし、使用している弥生会計のバージョンは「02」、5年前のソフト。

たしかに、会計業務のみの使用であれば、実務上、不都合はないのですが・・。(ただし、会社法施行後の現在は、決算書は様式が変わっていて使えません。)

今現在のバージョン07との互換性が気になるところ。

ネックになるのかと、心配しました。


が、無事コンバートがうまくいきました。

さすがに、02から07へいきなりコンバートは無理で・・。

まず02のデータを04にコンバート、次に、その04のデータを07にコンバート。

これで、OKでした。


さらっと結論まで書きましたが、うまくいくまでは、いろいろ思案し、ドキドキでした。


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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

帰省するとついつい買っちゃいます。

シャトレーゼのシュークリーム。

おいしいですよね。
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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

お彼岸で里帰りです。

すっかり秋ですね〜。

ヘダの木の実も赤くたわわです。
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

一市民の方に税務の不平等を指摘されました。

「おっしゃるとおりですね。」と、私も同意してしまったのですが・・。


不動産賃貸業の話。

「住宅の貸付けは、消費税が非課税ですので、家賃収入のうち居住用として賃貸する分には消費税は含まれていませんが、店舗用として賃貸する分には消費税が含まれています。」


「・・・。」


それは渋々納得した様子。


「けど、私が家を建てた時は、消費税払ってるけど・・。」

そうなんです!お金を払う側からみれば、例えば、賃貸マンションに入居している人は家賃支払い時に消費税を負担していないのに、賃貸マンションを購入した人は、購入時に消費税を負担しているのです。

しかも結構な金額を・・。

4,000万円のマンションで、2,500万円が建物代金だとすると、119万円(2,500万円×5/105)の消費税を負担してます。ちなみに、土地代金1,500万円は消費税非課税。


この違いは一体なぜなんでしょう?


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

弥生会計の導入支援キャンペーンを始めます。

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      弥生会計


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毎月2社限定ですので、お早めにお問い合わせください!


大森会計事務所のホームページ
「弥生会計導入支援キャンペーン!」
「大森会計事務所のサービスと料金」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

法人がコンサートチケットを買った時の経理処理で、消費税の扱いはどうなるでしょう?

ちょっと考えてみてください。


・・・。


実は、正解は2通り。

自社(社外の人と一緒でも可)でそのコンサートを見た場合には、課税仕入れ。

社外の人にプレゼントした場合には、非課税仕入れ、となります。


決め手は、サービスの提供を受けているかどうか。

コンサートチケットを購入しただけでは、サービスの提供を受けていないので、まだ非課税の状態です。

接待目的等で、これをそのまま第三者にプレゼントしたらそのまま非課税が決定。

これを従業員の福利厚生等の目的で自社で使用したら(コンサートに行ったら)、このときにサービスの提供を受けることになるので課税仕入れとります。


実務では、こんな2段階の管理はせずに、購入時にその目的で消費税の課・非を判断します。

途中で、目的が変わった場合には、課・非区分は訂正です。


国税庁タックスアンサー
「消費税 課税取引・非課税取引 商品券やプリペイドカードなど」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

2日連続で印紙税の話です。

印紙税に関して、前に質問を頂いたことがあります。


「所得税を源泉された場合の印紙はどうなるんですか?」


消費税込み31,500円の報酬で、所得税10%3,000円が源泉され、手取り28,500円。

記載金額3万円以上の領収書には200円の印紙が必要。


この場合、領収書に消費税、源泉所得税の金額が記載されていれば、これらの金額は除いて判定できます。

「領収金額 31,500円 (内消費税 1,500円、源泉所得税 3,000円 控除前)」

であれば、記載金額27,000円ということに・・。


印紙は不要です。


印紙税法基本通達
(税金額が記載されている文書の記載金額)
第32条 源泉徴収義務者又は特別徴収義務者が作成する受取書等の記載金額のうちに、源泉徴収又は特別徴収に係る税金額を含む場合において、当額税金額が記載されているときは、全体の記載金額から当該税金額を控除したのちの金額を記載金額とする。(平元間消3−15改正)

国税庁タックスアンサー
消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


「あれ、印紙、貼らなくていいんですか?」


私が税理士報酬の領収証を渡すとき、たまに聞かれる質問です。


「いいんです。税理士の領収証は非課税なんですよ。」


金銭又は有価証券の受取書、いわゆる「領収証」には印紙を貼らなくちゃいけません。

ただし、「非課税」の取り扱いがあって、「記載金額が3万円未満の受取書」、「営業に関しない受取書」は非課税なのです。

税理士の領収証は「営業に関しない受取書」に該当です。


印紙税法基本通達
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い 
第17号文書 26
(弁護士等の作成する受取書)
弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


「アーツコミッション・ヨコハマ」

アーツコミション・ヨコハマ
横浜市と横浜市芸術文化振興財団が、7月26日からスタートさせた事業。

アーティストやクリエイター、NPO法人、企業などの「創造の担い手」の活動を支援する事業で、情報提供、滞在支援、人材育成、アート現場のネットワーク形成などに力を注いでいくということです。

「ZAIM(ザイム)」本館1階(横浜市中区日本大通34)に拠点が置かれ、活動場所や助成制度の紹介などのワンストップの相談窓口「ACYラウンジ」が開設されています。


まだまだ、事業がスタートしてから2ヶ月足らず・・。

いろいろ手探りなところもあるよう。


私も税務面から何かお手伝いが出来ればと思っています。

アーティストも一納税者、税務からは逃れられません・・。


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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

いい天気ですね。

本日は家族サービスの日。

子供たちを連れて、恩田川沿いの散歩です。

日陰は涼しくて気持ちいいです。

この後は、鶴間公園に行きます。
おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

昨日の東京税理士会支部対抗野球大会。

対戦相手は、春の大会ベスト4の本郷支部。


3対10。


3回までは、先行先行の3対3でしたが、4回に突き放される。

勝利のチャンスが見え隠れしていただけに悔しい敗戦となりました。


敢闘賞 税理士 大森会計事務所
ピッチャーで先発。3回登板。被安打1だったが、制球が悪く3失点。
他に該当者なくチーム内敢闘賞を受賞。



次回公式戦は東京税理士会第8ブロック支部対抗野球大会。

こちらは、3連覇がかかってます。

昨夜は「万葉の湯」で疲れを癒し、皆で決意を新たに・・。


温泉は気持ち良かったが、ビールはほろ苦かった・・。


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

本日、東京税理士会支部対抗野球大会。

先週の台風の影響で、一週間の順延です。


今日の試合は形から入ります。

アンダーアーマーのアンダーシャツ着て、ポケットに青いハンカチ忍ばせて・・。

例の大学野球の話題選手にあやかって、なりきりで試合に臨みます。


アンダーシャツと青いハンカチ 税理士 大森会計事務所 


仕事は午後から半休します。


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

「ちらし5000枚で、30名の来店」

関与先の美容室で行った夏のキャンペーンちらしの結果です。


反響率0.6%。


この数字を見てどう思います?


いい数字なんですよ。

ちらしの反響率は一般的に0.03%以下(1万枚のちらしを配って、2〜3人の見込客)といわれています。


今回の場合、ちらしの作成費用が5万円弱。

1人5千円の売上に繋がったとのことなので、トータル15万円の売上。

費用対効果は、5万円の費用に対して15万円の売上。

このちらしは大成功なのです。


つぼを押さえたいいちらし作りが出来ているのでしょう。


秋のキャンペーンちらしも企画しているとのこと。

次の成果やいかに・・。


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


昨日は、関与先の経営事項審査(経審)で都庁へ。


10時の予約の6番目。

審査官が3名なので2順目、そんなに待たなくて済むかなと・・。

なんて思っていると、1順目がなかなか終わらない・・。


1名は社長が自ら来ている模様・・。

延々やってます。


どうやら、再来(※)の様子・・。

※再来:「さいらい」。書類不備で、出直しのこと。


結局1時間待ち。私自身は20分弱で終了したというのに・・。


で、経審を受ける必要がある方にアドバイスです。


こういう仕事が得意な人はともかく、そうでない場合は、専門家である私達行政書士に依頼しましょう。

書類作成も、勝手が分からないと、結構時間がかかります。

その上、再来では、効率悪すぎます。


こんなとき、街の頼れる法律家、行政書士。是非ご利用ください。(宣伝)


東京都行政書士会町田支部のホームページ


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

先週、礼金・保証金等を支払った場合の経理処理をお伝えしましたが、今日は、もらった側のお話を・・。


箇条書き。


礼金・・もらったときに収益計上


保証金・・原則は、預かりものなので負債計上

ただし、契約書に「保証金は、退出時に20%償却する。」等の文言がある場合には、この部分は、返還不要が確定しているので、預かった(もらった)ときに収益計上


「退出時」に惑わされちゃだめですよ。


それと、支払側と受取側の違いに気がつきましたか?

支払い側は「礼金」「保証金の返還不要確定分」は、「税法上の繰延資産」に該当して一時の費用にならないのに対して、もらう側は一時の収益です。


矛盾してるじゃないか、と言わないでくださいね。


国税不服審判所 公表裁決事例等の紹介
「法人税 収益の帰属事業年度 賃貸料収入」


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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

スポーツオーソリティで買っちゃいました。

水筒。

これまではステンレス製の蓋がコップのものだったので、飲んでいるといつもヤユされてました。

「ピクニック気分ですね〜」と。

確かに、家族のお出かけと兼用だったので・・・。

これで、解消。

野球、テニスと大会が控えているので、こいつでバリバリ行きます。
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おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

神奈川県愛川町の八菅山。

標高200m足らずの山で、子連れでも登ることが出来ました。

展望台からの景色もよかった。

レジャーシートを広げて、お弁当食べて。

お土産にどんぐりを拾ってきました。

ふもとの小川ではサワガニも採れました。
おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

あんしん財団
の広報誌の「無料ご招待」でコンサートチケットが当たりました!

当選確率が高いと聞いていたが・・。

初応募で当たりました!


コンサートチケット 大森会計事務所
 私はちょっと遠慮。妻の家族にプレゼント予定。


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

外は台風9号で荒れ模様ですが・・。

さて、賃貸事務所・店舗に入居したときに支払う礼金・保証金の消費税はどうなるでしょう?


礼金は、課税仕入れになります。

保証金は、消費税がかかりません。


ここでポイントが一つ。


昨日の「保証金のうち、返ってこないことが明らかな部分」の金額は、礼金と同じ扱いなので、課税仕入れになります。


ちなみに、居住用建物に入居する際に支払う礼金は、「非課税」なので、消費税はかかりません。


国税庁タックスアンサー
「消費税−課税取引・非課税取引−地代、家賃や権利金、敷金など」



おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

今日は、賃貸事務所・店舗に入居したときに支払う敷金・保証金の経理処理の話です。

ちょっと、節税絡みです。

敷金・保証金は、一般的には退出時に返金されるので、「差入敷金・保証金」等の科目で資産計上することになります。

たまに見かけるのが、家賃等と一緒に全部費用にしてしまっている、これは単純な間違いです。


ここで、本題の注意点ですが、契約書をよく見てください。


「保証金は、退出時に20%償却する。」


こんな文言、入ってませんか?

これって、「退出時」と書いてありますが、入居したときにすでに返ってこないことが明らかじゃありませんか?

こんな風に、返ってこないことが明らかな保証金等は、昨日の礼金と同様、税法上の繰延資産「建物を賃借するための権利金等」に該当します。

退出するまでずっと資産にしておかなくちゃいけない訳じゃなくて、この部分は費用化することが出来るのです。


今一度、契約書を見直しましょう。

例えば、保証金300万円の内20%がそうであれば、60万円、費用にし損ねてることになりますよ。


国税庁タックスアンサー
「建物を賃借するための権利金等」



おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

事務所や店舗を借りると、入居時には家賃以外にも諸々支払いがかさみます。

礼金、保証金、仲介手数料等々・・。

経理処理にも結構気をつかいます。


仲介手数料は、「支払手数料」等で支払い時の費用に。これは、特に問題なし。


礼金は、ちょっと注意が必要です。

礼金は、税法上の繰延資産(くりのべしさん)「建物を賃借するための権利金等」に該当し、金額が20万円以上の場合には、「長期前払費用」で経理することになります。

その後、5年間(契約更新時に更新料を支払うことになっている場合は、契約期間)で均等に費用化していくことになります。

一時に費用にするのは×です。

金額が20万円未満の場合には、「地代家賃」等の費用科目で一時の費用にしてOKです。


明日は保証金の話をします。


国税庁タックスアンサー
「建物を賃借するための権利金等」

もっと詳しく説明されてますので、是非ご覧ください。


おようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

2日続けて野球の話ですが・・。朗報なので、書かせてください。

先週、東京税理士会第8ブロックリーグ戦の第3戦が行われました。

結果は 7対1 

危なげなく勝つことが出来ました。

この結果、同リーグ戦は2勝1敗、得失点差で1位となりました。(同リーグ戦は、2リーグで行っていて、最後は1位同士の優勝決定戦です。)

私は、ピッチャーで先発、3回のみでしたが、なんとノーヒットピッチング。

得点も取られてないから、一応ノーヒットノーラン!ですよね。

久しぶりに好投できました。

それよりなによりは、守備が堅かった。

東京税理士会支部対抗野球大会もこの守備を期待してます・・。


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

涼しくなってきたところで、税理士も野球シーズン突入です。

第104回東京税理士会支部対抗野球大会が今週から始まります。

我が東京税理士会町田支部野球部の初戦は、前回大会ベスト8同士の潰し合い勝者とに決まっています。


※ 前回大会でベスト8のチーム同士が、1回戦で当たるように仕組まれていて、強いチームが潰し合いをすることで、他チームの上位進出のチャンスを広げる配慮がされています。


「よりによって」という山に入ってしまいました。

初戦突破も厳しいかも・・。


104回東京税理士会野球大会 大森会計事務所
第104回東京税理士会支部対抗野球大会トーナメント表


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

グリーンピースのスプラウト、「豆苗」。栄養豊富だそうです。

我が家の食卓にも上りました。

根が残ったので、水につけてみました。

前回の小ネギに続き、またまたうまくいきました。


豆苗1 大森会計事務所

          

豆苗2 大森会計事務所


もう一回位、行けそうです。


村上農園「豆苗」


おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

本日、ブログ開設1周年!

続けられて良かった。

訪問者、延べ18900人。

すこしは役立つ情報を発信してこれたんじゃないかと思います。

新しい出会いあり、知識の整理も出来、アフェリエイトもちょっぴり。

大変得るものが多かったです。

この調子でこれからも継続していくつもりです。よろしくお願いします。


 
 ブログ開設当初の画面まわり。今より全然シンプル。