確定申告しなければならない人が亡くなった場合。
その相続人は、亡くなった日から4ヶ月以内(正しくは、「その相続の開始のあったことを知った日の翌日から4月を経過する日の前日まで」。まどろっこしい・・。)に、その亡くなった人の確定申告をしなくてはなりません。
これを、「準確定申告」といいます。
1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告をしないで亡くなった場合には、前年分、本年分とも、亡くなった日から4ヶ月以内が申告期限になります。
相続税の申告と混同して、亡くなった日から10ヶ月以内と勘違いしている方が多いようなので・・。
国税庁タックスアンサー
「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
今日は横浜駅伝。
体育会系な社長に誘われて初参加。
アンカー8.195kmを任され。
いや〜、暑かった〜。
フルマラソンでチームのタイムは3時間ちょっと。
あわよくば、サブスリー。
みんな速いわ。
大森会計事務所で使っている税務申告ソフト「達人シリーズ」。
法人事業概況説明書は、「内訳概況書の達人」を使いますが。
「17当期の営業成績の概要」を、めいっぱい書いちゃうと、電子申告の際、字数オーバーで、スキーマチェック時にエラーがでます。
20字くらい削らないといけないかな?
利用している方、お気をつけて。
大森会計事務所が入居するマンション。
郵便受けの表札に名前が1つも入ってない。
比較的新しい単身者向けのマンションなのですが、個人情報を知られたくないのか・・?
それにしても1つも入ってないとは・・。
その原因が判明。
私が、名前を記入した紙を入れようと試みたら、アクリルのカバーが外れない。
左右には少し動くが、外れない。
アクリルを反らせようとしても厚くて無理。
裏も何もない。
悪戦苦闘すること、10分。
プレートの左側を押しながら左側にズラすと、左側に入っていくことが判明。
やっと外すことができた。
名前が1つも入ってないのは、皆、入れなかったというよりは、カバーの外し方が分からなかった、が正解なのでしょう。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
ゴールデンウイーク初日。
パパのお務めとして、とりあえずお出かけ。
横浜市立野毛山動物園へ。
レッサーパンダ君がお出迎えしてくれました。
昨日の中間申告絡みで・・。
最近は法人税、消費税、法人都民税・事業税、法人市民税等の前期実績に基づく中間申告書の提出は省略しています。
前期実績の場合、納税額は決まっていて、税務署等から送られてくる納付書にすでに印字されているし・・。
提出がない場合には、提出があったとみなされるし・・。(下記条文参照)
ということで、期限内の納税だけは間違いなくするよう関与先にお願いしています。
法人税法
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第七十三条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
消費税法
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第四十四条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第四十二条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
前期が決算期の変更で6ヶ月の法人の消費税の中間納付額。
同じ6ヵ月が対象だから前期の確定税額と一致するかと思ったら100円ずれる。
中間申告の条文を見て納得。
消費税法第42条第6項 抜粋
「当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額」
前期の確定税額を前期の月数で割って、それから6月を掛ける。
たとえば、前期の確定税額が55万円だったとすると、今期の中間納付額は
550,000円÷6月×6月=549,999円 → 549,900円(百円未満切捨て)
※正しくは国税と地方税、別々に計算します。
こんな調子で100円ずれるようです。
国税庁タックスアンサー
「消費税の中間申告の方法 」
当事務所の法人の関与先も電子申告2年目に入りました。
確定申告のときもそうでしたが、ちょっと不便なのが、申告書用紙が送付されてこないこと。
一番やっかいなのが、中間納付額の確認。
e-taxソフトで「利用者」を関与先にして、メッセージボックスを確認する必要があります。
この場合、受付システムにログインするときの利用者識別番号・暗証番号は、関与先のもの。
データ送信のときは、私の識別番号・暗証番号だから、ちょっと紛らわしいです。
備忘録。
平成20年4月1日から23区内の法人の都税事務所の所管区域が変更。
関与先、幾つか該当してるかな。
東京都主税局ホームページ
「平成20年4月1日から23区の法人二税・事業所税にかかる都税事務所の所管区域が変わりました」
東京都行政書士会町田支部の総会に参加してきました。
行政書士は昨年4月の登録なので、初参加です。
白熱してました。
1時から開始の案内で、そのあとが懇親会だったので、3時ころからと踏んでお昼を抜いて参加したら、懇親会は5時からとのこと。
時間いっぱいまで目いっぱい審議が続きました。
失敗した。お腹すいた。
総会・懇親会には地元選出の国会議員や都議会議員、町田市長の参加もあり、名刺交換や意見交換までできたのでとても有意義な初参加となりました。
25周年記念日に、行ってきました、東京ディズニーランド。
我が家の恒例イベント。土日を除いては、この日しか空いてなかったので・・。
予想通り、すごく混んでました。
それでも、子供たちは楽しめたようです。
パパ向けにパレードに関する情報を少し・・。
「アニバーサリーグリーティング」は、1基だけなので、レジャーシートを引いて待ち構えるほどのものではなかったです。
「ジュビレーション!」は、逆に、いい場所で見たければ、1時間前には場所取りした方がいいでしょう。

アニバーサリーな雰囲気に包まれていました

「アニバーサリーグリーティング」は、これ1基のみ
Sleipnir。最近使っているタブブラウザ。
「スレイプニル」と読むそうです。
別のPCへの「お気に入り」の引越しにちょっと苦労。
Sleipnirの「ファイル」→「お気に入りのエクスポート」でエクスポートしたものが、簡単にインポートできないのです。
仕方ないので、Internet Explorerを通して「お気に入り」のインポートをしてみました。
Sleipnirからエクスポートしたお気に入りファイルの中身を、下記の「お気に入り」にコピー・貼付け。
マイ コンピュータ→ローカル ディスク→Documents and Settings
→ユーザー名→「お気に入り」
これがInternet Explorerのものなので、これをSleipnirでインポート。
これでなんとかうまう行きました。
もっと簡単な方法があるのでしょうか?
昨日、ヨドバシカメラで、Windows Vista Home Premium搭載のノートパソコンを購入。
ずいぶん安く買えました。
値下げ交渉で5千円値引き。
パソコン購入と同時にフレッツ光に加入で、パソコン本体から3万円値引き。
クレジットカード払いでポイントを18%もらい。
さらに、後日、フレッツ光に加入が確認できたところで、1万円のクーポン券がもらえるとのこと。
店頭価格130,800円だったものが、上記を差し引くと68,556円。
ポイントのみで、実質10万円そこそこだろうと予想していたので、これには驚いた。
昨日の続きで・・。
住民税は前年の所得を基準に計算されることも知っておいて欲しいです。
所得税はその年分の所得を基に計算します。
平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日)の住民税は、平成19年1月1日から平成19年12月31日の所得を基に計算されます。
よく聞くのが、結婚を機に退職した妻のところに、前年の所得を基に計算された住民税の納付書が届いて面食らった、という話です。
個人の住民税の話です。
「引っ越す前の住所の市役所から住民税の納付書が届いたんですけど・・。」
たまに聞かれるのですが、これで間違いありません。
個人の住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税するので、それ以後に引越した場合、引越し前の住所地の市町村から納付書が送られてきます。
間違いではないので、そのまま納付しましょう。
e-taxソフトで「青色申告の承認申請書」を電子申請しようとしたら、久しぶりにスキーマチェックエラーが発生。
文字入力のところに半角カタカナの入力があったので直してみると、今度はうまくいった!
後で調べてみたら、やっぱり、「半角カタカナ」は不可でした。
▼ あんしんの種

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
あんしん財団からあんしんの種が送られて来た。
早速育ててみよう!
昨日、横浜地方検察庁から講師を招いた「裁判員制度説明会」に参加してきました。
裁判員制度は、国民が裁判に参加することで、法律の専門家ではない人たちの感覚を裁判の内容に反映しようというもので、平成21年5月までにスタートします。

「裁判員制度」
庶民感覚で私が得たポイントを列挙すると、
・裁判員が参加するのは重大事件のみ
・法律知識は必要ない
・守秘義務がある
・裁判員の名前・住所は公表されない
・まず年度初めに選挙人名簿を基に裁判員候補者名簿が作成される。そこで選ばれなければその年度は選ばれない(1地区で万単位の人が選ばれるとこのと)
・裁判員に選ばれたときの拘束期間は、裁判員候補者として裁判所に出向いた日から連続の3〜5日間
・1事件について、50人〜100人の裁判員候補者が召集され、その中から6人の裁判員が選ばれる
・日当は上限1万円
憶測や誤解が晴れました。
横浜地方検察庁では、希望があれば、市民講座、自治会、町内会、研修会などに講師を派遣して、裁判員制度説明会を行ってくれるとのことです。地域は限られるのでしょうが・・。
問い合わせ先
横浜地方検察庁総務部広報担当
電話 045-211-7609
業務メモ。
中小法人の設立時に税務署等に届け出なければいけない最低限の書類を列挙。
■税務署
・法人設立届出書 (添付書類 定款、履歴事項全部証明書のコピー)
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
資本金1千万円以上の法人なら
・消費税課税事業者届出書
■都税事務所(神奈川県は県税事務所)、 市役所(横浜市は区役所)
・法人設立届出書 (添付書類 定款、履歴事項全部証明書のコピー)
「青色申告の承認申請書」「源泉所得税の・・・届出書」は、それぞれ青色申告、源泉所得税の納期の特例の適用を受けるために提出。
それ以外は当然提出すべき書類。
昨日行われた東京税理士会支部対抗野球大会、2日目。
我が町田支部もベスト8をかけて、同じ第8ブロックの勇 八王子支部と対戦。
結果は5対5の引き分け。
ベスト8進出は、選手9人によるジャンケンで決定。
3対6で無念の敗退。
直後の試合は、前回優勝の渋谷支部 対 準優勝の四谷支部。
優勝候補同士のガチンコの試合をやってました。
「勝てば、この勝者と試合ができたのに・・。」、と恨めしく観戦してきました・・。

今シーズン初めて制球が良かった。逆に、ストライクを集めすぎて打たれる。

一斉にジャンケン。私は勝ったが、周りを見渡すと・・。
▼ 介護保険料率改定
業務メモ。
平成20年3月分(4月納付期限)から、政府管掌健康保険の介護保険料率が、12.30/1000から11.30/1000に改定。
「平成20年3月分(4月納付期限)からの保険料額表」
皆さんも、改定忘れずに。
当事務所に初の徒歩圏の関与先が出来ました!
徒歩3分ほど。
最近の新規の関与先は、割と近場だったのですが、それでも車だったので・・。
駅近の事務所が奏功したかな?
少しは地域に根付けたのでしょう。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
事務所に絵がやって来た。
清楚な花の絵。いただきものです。
この絵のおかげで事務所が絞まりました。
先週に引き続き鶴間公園。
今回は子守。確申期に育児をしていない罪滅ぼしです。
ご近所の○○先生を先週に引き続き呼び出して・・。
みんなでお弁当食べて・・。
すがすがしい行楽日和でした。

▼ 恩田川の番人

おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
恩田川の番人。
ジヨギング時に、世話になってます。
昨日行われた「東京税理士会第105回支部対抗野球大会」初日。
第8ブロックの8支部のうち5支部がベスト16に残りました!
町田支部も無事勝ち上がり。
大躍進!?
第8ブロックリーグ戦の成果がでたのでしょうか?
さらに上を目指すぞ!
東京税理士会第8ブロックとは?
国会の混乱で、ガソリン税のほかにも租税特別措置法の期限付き法案の一部が失効してしまったようで・・。
「交際費等の損金不算入」や「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」もこの中に入っています。
昨年の雇用保険料のように、遡って適用になるのですかね・・。
困ったものだ・・。
財務省ホームページ
「適用期限が経過した租税特別措置」
相続が発生。
遺産は自宅の敷地と建物。敷地の一部を月極駐車場に。
一般的な相続だと思うのですが、相続税評価額を計算すると、意外と基礎控除額を越えて、相続税の対象になってきます。
※ 基礎控除額=5千万円+1千万円×法定相続人の数
この場合でも、相続税の申告をして、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることで、相続税の課税は免れることができます。
※ 小規模宅地等の特例とは、「遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例」のことです。
相続税はかかかりませんが、相続税の申告が必要になります。
国税庁タックスアンサー
「No.4608 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
今日から新年度入り。税制改正で4月1日以後適用のものがでてきますね。
リース取引の取り扱い変更もそうですよね。
根拠条文等、探すのが面倒なので、列挙します。
法人税法
第64条の2 リース取引に係る所得の金額の計算
内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4 前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法施行令
第131条の2 リース取引の範囲
法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
一 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
二 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第64条の2第3項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3 法第64条の2第1項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につきその賃借人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
「法人税法基本通達7-6の2」
