Googleに再び干されてしまいました。
5月17日の復活だったので、わずか12日天下。
Googleのウェブマスターツールによると、問題点として「タイトルタグの重複」が35ページあるとのこと。
対策を取ってみましたが、復活はいつになることやら・・。
参考にさせていただいたブログ
「タイトルタグの重複〜Google ウェブマスターツールで検出:フム☆フムのこれが気になる!」
やっと3月決算が完了!
当事務所の電子申告で使用しているソフト「達人Cube」が刷新されて初めての電子申告。
使用感想をちょっと列挙します。
・電子申告データを作成し、最後の「閉じる」ボタンを押してから画面が切り替わるまで結構時間がかかる(2〜3分?)。フリーズしたかと勘違いするくらい。
・地方税の電子申告で、以前は印刷できなかったメッセージボックス内の受付完了通知が打ち出せるようになった。
・一度入力した利用者IDが参照に保存されるようになった。
他にもあるのでしょうが、私が気がついたのはこんなところ・・。
関与先の生命保険の見直しのお手伝いをしました。
社長さんは、まだまだ教育費のかかるお子さんがいらっしゃって・・。
試算の結果、現在加入している生命保険の保険金では必要保障額をカバーしきれないようで・・。
そこをカバーするため法人契約で生命保険の加入を検討することになりました。
この話は、「法人契約」がミソです。
平成19年4月1日以後開始事業年度の場合・・。
別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の特定同族会社の判定で、資本金1億円以下の会社は適用除外だから、判定そのものが不要ですね。
別表二には、その辺を記載するところがないようですが・・。
危うく特定同族会社に判定してしまいそうです。
財務省ホームページ
「特定同族会社の留保金課税制度の適用除外」
本ブログ
「特定同族会社についての記事」
昨日の税務相談で・・。
弥生会計で打ち出した決算書だったのですが、「損失処理案」が付いている。
皆さんご存じのとおり、平成18年5月1日以後に終了する事業年度からは「株主資本等変動計算書」。
弥生会計では、06R2以降のバージョンが対応しています。
それ以前のものをご使用のようで・・。
弥生会計のバージョンアップをお勧めしました。
体験版ダウンロード
本日、税務相談の相談員として、ある会に派遣されました。
相談内容は、時節柄、3月決算法人の法人税の申告書の記入方法。
持ち時間90分。
一通り説明しましたが、全部を説明するのはちょっと無理。
税理士に依頼するコストをかけられないとのことで、自力で申告書を作成したいようですが・・。
中途半端な申告を続けることで、税務調査などでかえって高くつかなければいいが、と、心配してしまいます。
▼ やはりビショ濡れ

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
本日のマラソン大会。
雨。
スタート時は土砂降り。
ゴール時は止んだが、ゴールの中学校グラウンドが泥の海。
靴下、真っ黒。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
明日はマラソン大会。
雨のようで…。
備忘録。
消費税の仮決算をして中間申告をした場合、計算した税額がマイナスになっても還付はなし。
根拠は、
消費税法第48条 課税資産の譲渡等についての中間申告による納付
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
納税額があるときは納付しなければならない、とだけ規定されている。
いつぞやの改正だったか忘れましたが・・。
平成13年4月1日以後に開始する事業年度分から青色欠損金の繰越は7年間になっています。(平成13年3月31日以前開始事業年度分は5年)
平成20年3月31日決算がちょうど7年目です。
一応確認。
平成19年4月1日以後に取得した中古資産も新減価償却方法を適用。
新品・中古問わず新減価償却方法。(根拠 法人税法施行令48条の2)
クレジットカード会社も統廃合が盛んなようで・・。
DCカード、UFJカード、NICOSカード。
これらは、今は一つ会社。三菱UFJニコス株式会社。
関与先のクレジットカード払いの売上管理。
使用するカードは違うのに、入金時の通帳の記載は会社名だったりして、区別がつかないんだよね〜。
仕方がないけど、ちょっと愚痴。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
今日は横浜関内、石川町方面の関与先回り。
ランチはいつもここ。
サービスランチ、お得ですよね〜。
▼ 今日は海の公園へ

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
今日は海の公園へ。
向かいに八景島が見えます。
ビーチバレー時代のホームコート。
ビーチバレーは半引退状態。
まだ出来るかな?
3月10日にGoogleにスパム(迷惑)判定されて、Googleの検索ではすっかり干されていた本ブログ。
本日、復権。
Google経由のアクセスが復活。スパム判定が解けたようです。
苦節2ヶ月ちょっと。やっと、長いトンネルを抜けました。
「税理士 町田市」でも、2番に復活。
とりあえず、ほっとしました。
ただし、ウェブマスターツールを久しぶりに見てみたところ、新たな問題が・・。
朝刊に、東証一部上場の法人が、駐車場の賃貸料の消費税が申告漏れしていて、追徴になったと載っていました。
確かに、原則的な取り扱いは、駐車場の賃貸料は消費税の課税対象。
でも、意外と簡単に消費税の課税を回避する方法もあるんですよ・・。
一戸に駐車場一台を割り当てて、家賃と込みにすればいいのです。
そうすれば、駐車場の賃貸料相当は、家賃と同じに扱われて非課税になります。
消費税法基本通達
(駐車場付き住宅の貸付け)
6−13−3 駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。
平成20年度税制改正法案の施行の遅れの関係の話で、「欠損金の繰戻し還付」の規定も平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度について、適用可になっています。
制度について簡単に説明すると、欠損が生じた事業年度の前事業年度に法人税を納税している場合には、その前事業年度に納税した法人税を返してくれる、というものです。
今は、設立5年以内の中小企業と解散等の場合のみしか認められていません。
これが、一時的に復活したということです。
しかし、よくよく見ると、「平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度」となっているので、4月末決算の法人でも対象になりません。
対象になる法人はあるのだろうか? それとも、決算期の変更をしてまで、適用を受けようとするところがあったりして・・。
法人税法の規定に「使途秘匿金(しとひとくきん)の支出がある場合の課税の特例」というのがあります。
法人が、相手を明かせない支出をした場合には、その支出は損金にならなくて、さらに、その支出について、通常の法人税に加えて、その支出額の40/100の法人税が加算されるという規定です。
例えば、税率を30%として、通常の損金になる100万円の支出は、法人税を30万円減らす効果があるのに対し、相手を明かせない支出は、その100万円は損金にならず、法人税を30万円減らす効果はなくなり、さらに40万円が追加で課税されます。
差し引き70万円の損です。
この規定が、先の平成20年度税制改正法案の施行の遅れで、平成20年4月1日から平成20年4月29日の間に支出した使途秘匿金については、適用がないのだそうです。
ちなみに、私は、実務でこの規定が適用されたのは、まだ見たことがありません・・。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
DELLから注文していたノートパソコンが届きました。
注文してから9日目。
15.4インチの黒。
大森会計初のデカデカノートです。
これで目が楽になる。
この間、4月30日に公布・施行された平成20年度税制改正法案。
3月31日までに公布・施行されなかった関係で失効していたガソリンの暫定税率ほかの諸規定で、個人的にちょっと気になっていたのが「交際費の損金不算入制度」。
失効して一時は全額損金算入可の状態になって、4月30日の公布・施行後ではどうなるのかな?と。
結局、特に変わったところはなくて、4月1日までさかのぼって適用のようで。
やれやれ。
▼ とりあえず一輪

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
母の日のプレゼント。
とりあえず花一輪。
子供たちから妻へ。

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
アジサイ。
鉢で買ったものを庭先に植えたもの。
もう3年目かな。
今年こそ咲いてくれ〜
所得税の扶養控除の話題が続きますが・・。
扶養控除は、通常、対象者1人について1度しか控除が受けられません。
例えば、夫婦共稼ぎの場合、その子供は、夫婦どちらかの扶養にしか入れません。
ただし、2重に受けられる場合があります。
年の途中で夫が亡くなった場合、夫の所得税の計算で扶養とした子供を、年末には妻の所得税の計算で扶養とすることができます。
いい話ではないですが、こんなところでも節税を・・。
所得税法基本通達
(年の中途で死亡した居住者等の扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
83〜84−1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2改正)
昨日の扶養親族の話で・・。
「叔父は?」
と続いて質問がきました。
叔父も親族(3親等の血族)なので、昨日示した要件をクリアしていれば扶養親族になれます。
思えば、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の範囲って結構広いですよね。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「日本法での親族親等図」
ちなみに、「伯父」は父母の兄、「叔父」は父母の弟に用いるそうです。
こんな質問がありました。
「離れて暮らしている父親は扶養に入れますか?」
所得税の扶養親族に該当するかどうかということですが、回答としては、要件をクリアしていれば、扶養親族になれます。
要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(1)、(3)、(4)は、客観的に確認できますが、(2)は注意が必要です。
「納税者と生計を一にしている」は、同居が絶対条件ではなくて、夫の単身赴任や子供の就学のための上京等、別居生活でも生活費等を送金していれば、「生計を一」として扱われます。
別居の父親でも、生活費等を送金していて、その他の要件もクリアしていれば、扶養親族になれます。
▼ 白だらけで…

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
机周りの備品類。
白ベースで揃えたのですが…。
これがちょっと失敗。
光が反射して、目がとても疲れます。
PCもメインマシン不調時に臨時で使い始めたシルバーのB5ノート。
これまた反射して眩しいし、字は小さいし…。
早くこの環境を脱っせねば…。
▼ 畑で…

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
実家の家庭菜園では、アスパラが収穫期を迎えてました。
結構たくさん採れた。
アスパラは、種蒔きから収穫出来る株に仕上げるのに、2〜3年かかるのだそうで…。
実家のは2年もの。
おいしかったです。
アスパラギン酸もたっぷりふくまれてるみたいだし、元気になるよう、たくさん食べました。
▼ 山に入って…2

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
山に分け入って…。
タラの芽(葉?)もちょっと発見。
天ぷらに変身。
こちらはビールのつまみに…。
▼ 山に入って…

こんにちは。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。
山に分け入って…。
山菜を捜してみました。
山椒の新芽がありました。
ミソと合わせて、山椒ミソに…。
あつあつご飯とマッチング〜!でした。
亡くなった方の確定申告(準確定申告)の場合。
青色事業専従者給与、事業専従者控除については、ちょっと注意が必要。
青色事業専従者給与については、その年1月1日から亡くなった日までの期間のうち1/2超その事業にもっぱら従事していれば、その期間に支払った給与を必要経費に算入できます。
これに対して、
事業専従者控除(白色申告者のみなし専従者給与、配偶者86万円、その他50万円)は、1年のうち6月超その事業にもっぱら従事していないと認められないので、6月以前に亡くなった場合には、自動的に適用不可になります。
国税庁タックスアンサー
「専従者給与と専従者控除」
昨日の続き。
亡くなった方の確定申告(準確定申告)の場合。
配偶者控除や扶養控除、障害者控除、基礎控除などは、亡くなった日の現況で判定。
月数按分という考え方はないので、要件に該当すれば満額の控除。
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などは、その年1月1日から亡くなった日までに支払った額が対象。
医療費から控除する10万円は月数按分という考え方はなし。
事業所得や不動産所得の計算の際は、65万円、10万円の青色申告控除は月数按分はなし。
あと、青色事業専従者給与、事業専従者控除については、ちょっと込み入っているのでまた明日。
