昨日の続きです。
法人と、給与を支払っている個人事業主は、所得税の源泉徴収の対象になる給与・報酬等を支払った場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
ここで注意です。
源泉徴収がもれることがあります。
例えば、弁護士報酬。
源泉徴収の対象になります。
ところが、弁護士は、普段、源泉徴収の必要のない個人が相手のことが多いので、源泉徴収に慣れていません。(そんなことはないという先生もたくさんいらっしゃると思いますが・・。)
法人相手の業務の場合でも、源泉所得税の記載のない請求書を発行してくることがあります。
この場合でも、源泉徴収義務者は、所得税を天引きする必要がありますので、気を付けててください。
義務者ですので・・。
国税庁タックスアンサー
「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」
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