東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。

平成19年の年末調整の改正点のおさらいです。


概要だけ箇条書き。5が特に注意かな。


1 定率減税の廃止 
20%(平成18年分は10%)の定率減税は、廃止になりました。


2 税率の改正
平成18年分まで 10%〜37%の税率構造 → 平成19年分から 5%〜40%の税率構造


3「地震保険料控除」の創設
平成18年分までの最高3千円・1万5千円の損害保険料控除が廃止され、平成19年分からは最高5万円の地震保険料控除が創設されました。

ただし、1万5千円の損害保険料控除については、平成18年12月31日までに契約したものについては、引き続き適用を受けることができます。


4 源泉徴収票等の電磁的方法による提供が可能に
給与支払者が作成する「給与所得の源泉徴収票」、「給与支払明細書」、給与の支払いを受ける者が提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」等が、電磁的方法でのやりとりが可能になりました。


5 住宅ローン控除制度の税源移譲に伴う特例
国から地方への税源移譲の影響で、所得税から控除しきれなくなった「住宅借入金等特別控除額」が住民税からも控除できることにりました。

このため、給与所得の源泉徴収票等の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することになりました。

また、この特例を受けるためには、本人が平成20年3月17日までに、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが必要になりました。


参考:国税庁
「平成19年分年末調整がよくわかるページ」


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2007/11/13(火) 09:50:14 | プレサーチ