平成19年の年末調整の改正点のおさらいです。
概要だけ箇条書き。5が特に注意かな。
1 定率減税の廃止
20%(平成18年分は10%)の定率減税は、廃止になりました。
2 税率の改正
平成18年分まで 10%〜37%の税率構造 → 平成19年分から 5%〜40%の税率構造
3「地震保険料控除」の創設
平成18年分までの最高3千円・1万5千円の損害保険料控除が廃止され、平成19年分からは最高5万円の地震保険料控除が創設されました。
ただし、1万5千円の損害保険料控除については、平成18年12月31日までに契約したものについては、引き続き適用を受けることができます。
4 源泉徴収票等の電磁的方法による提供が可能に
給与支払者が作成する「給与所得の源泉徴収票」、「給与支払明細書」、給与の支払いを受ける者が提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」等が、電磁的方法でのやりとりが可能になりました。
5 住宅ローン控除制度の税源移譲に伴う特例
国から地方への税源移譲の影響で、所得税から控除しきれなくなった「住宅借入金等特別控除額」が住民税からも控除できることにりました。
このため、給与所得の源泉徴収票等の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することになりました。
また、この特例を受けるためには、本人が平成20年3月17日までに、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが必要になりました。
参考:国税庁
「平成19年分年末調整がよくわかるページ」
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
