東京都町田市の税理士。町田で会計事務所を開業。町田、横浜、多摩、相模原、大和などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


新設法人の場合、「定期同額給与」の適用って、どうなるのでしょう?

設立したばかりでは、向こう一年を見通すのも、結構難しいと思うのですが・・。


調べた限り、特に特例はないようで・・。

「その事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日」までに設定する必要があるようです。


ちなみに、「事前確定届出給与」については、設立の日以後2ヶ月を経過する日までに届出する必要があります。


国税庁タックスアンサー
「役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)」


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