新設法人の場合、「定期同額給与」の適用って、どうなるのでしょう?
設立したばかりでは、向こう一年を見通すのも、結構難しいと思うのですが・・。
調べた限り、特に特例はないようで・・。
「その事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日」までに設定する必要があるようです。
ちなみに、「事前確定届出給与」については、設立の日以後2ヶ月を経過する日までに届出する必要があります。
国税庁タックスアンサー
「役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)」
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