東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


備忘録。

消費税の仮決算をして中間申告をした場合、計算した税額がマイナスになっても還付はなし。


根拠は、

消費税法第48条 課税資産の譲渡等についての中間申告による納付
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。


納税額があるときは納付しなければならない、とだけ規定されている。


コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://omorikaikei.blog76.fc2.com/tb.php/545-050c5577
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック