備忘録。
消費税の仮決算をして中間申告をした場合、計算した税額がマイナスになっても還付はなし。
根拠は、
消費税法第48条 課税資産の譲渡等についての中間申告による納付
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
納税額があるときは納付しなければならない、とだけ規定されている。
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