東京都町田市の税理士。町田市で会計事務所を開業。町田市、横浜市、多摩市、相模原市、大和市などで活動。中小企業経営者のベストパートナーを目指して日々進化している、ただ今売出し中の若手税理士です!
おはようございます。東京都町田市の税理士 大森一寛 です。


平成19年4月1日以後開始事業年度の場合・・。

別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の特定同族会社の判定で、資本金1億円以下の会社は適用除外だから、判定そのものが不要ですね。


別表二には、その辺を記載するところがないようですが・・。

危うく特定同族会社に判定してしまいそうです。


財務省ホームページ
「特定同族会社の留保金課税制度の適用除外」

本ブログ
「特定同族会社についての記事」



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